○川本町6次産業化推進事業補助金交付要綱
平成25年1月9日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の農林水産物を活用した6次産業化を推進することにより、産業力の向上及び地域活性化を図るため、本町の個人及び事業者等に対し、川本町6次産業化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次の者とする。
(1) 町内に住所を有する個人及び団体
(2) 町内に事務所若しくは事業所を有し事業を営む者(以下「町内事業者」という。)
(3) 町内事業者により組織される団体
(4) その他町長が認めた者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。
3 補助事業者は、同一の対象事業について、町の他の補助金の交付を併せて受けることはできない。
4 第1項の交付申請書を提出するに当たって、補助事業者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条の2 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、補助事業者へ通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 補助事業者が、規則第7条の2第1項の規定により町長の承認を受けようとする場合は、別記様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者が、規則第7条の2第2項の規定により町長の指示を受けようとする場合は、別記様式第3号により補助事業の遂行状況を速やかに報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助事業者が、概算払による補助金の交付を受けようとするときには、別記様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、概算払請求書の提出があり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合には、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までとする。
3 第5条第4項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第4項ただし書に該当した申請者について、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第4項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第6号)により速やかに報告するとともに、町長の命を受けてこれを返還しなければならない。
(承認の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その交付の決定を取り消すことがある。
(1) 第2条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の経理等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年度分の事業から適用する。
附則(平成27年2月1日告示第10号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 (上限額:万円) | 限度回数 |
推進事業 (ソフト事業) | (1) 新たな加工品の開発・製造及び販売を目的に行う事業 | 補助対象事業に要する経費 (試験栽培費、原材料費、実験・研究費、成分分析費、パッケージデザイン料、謝金、旅費、委託費、マーケティング調査費、展示会出展費、機械装置リース料、メニュー開発費、広告宣伝費等。直接人件費除く。) | 3分の2以内 (1件あたり30万円) | 一の補助事業者につき一年度内1回とする。ただし、継続して事業実施する場合は、一年度内1回とし、連続する三年度内の3回までとする。 |
(2) 既存製品の改良及び販路拡大を目的に行う事業 | ||||
(3) 本町の農林水産物の地産地消の拡大を目的に行う事業 | ||||
(4) 農業を活用した他業種との連携を目的に行う事業 | ||||
整備事業 (ハード事業) | (1) 新たな加工品の開発・製造及び販売のために必要な施設及び機械の整備に要する費用 | 補助対象事業に要する経費 (設計委託料等、重機借上料(オペレータ含む。)、機械等の借上料、土地・工作物の造成又は製造及び改造の工事費、備品購入費等) | 2分の1以内 (1件あたり100万円) | 一の補助事業者につき一年度内1回とする。ただし、継続して事業実施する場合は、一年度内1回とし、連続する三年度内の3回までとする。 |
(2) 既存製品の改良及び販路拡大のために必要な施設及び機械の整備に要する費用 | ||||
(3) 本町の農林水産物の地産地消の拡大を図るために必要な施設及び機械等の整備に要する費用 | ||||
(4) 農業を活用した他業種との連携を図るために必要な施設及び機械等の整備に要する費用 |