○土地区画整理事業補助金交付要綱

平成13年8月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 町の交付する土地区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第2条 土地区画整理法に基づき、健全な市街地の造成による公共の福祉の増進を目的とした、土地区画整理事業を取り組む組合等に事業の推進と良好な運営を支援するため、補助金を交付するものとする。

(補助の対象及び補助率)

第3条 規則第3条の交付の対象となる事務又は事業は次のとおりとする。

(1) 土地区画整理法に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を実施しようとする組合等が必要な許認可申請等に要する事務経費及び委託費等の一部又は全額を交付する。

(2) 前条の目的で事業を実施することにより借り入れた資金の利子を全額交付する。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により土地区画整理事業補助金交付申請書をその都度事業所管課長と協議を行って、町長に提出するものとする。

(補助金等の概算払)

第5条 町長が必要と認めたときは、補助金交付決定と同時に概算交付することができるものとする。

(補助金等の変更交付申請)

第6条 補助金交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に変更が生じ、補助金の額に変更が生じる場合は、土地区画整理事業補助金変更交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助事業の遂行状況の報告)

第7条 補助金交付決定を受けた者は、町長が補助事業の遂行状況報告を求めた場合、その指示に従って報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したとき、規則第8条により、土地区画整理事業補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。なお、実績報告の提出期限は、補助金交付決定を受けた年度の翌年度の4月末日までとする。

(帳簿等の保管)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金交付決定を受けた年度の翌年から5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

土地区画整理事業補助金交付要綱

平成13年8月1日 告示第42号

(平成13年8月1日施行)