○川本町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成21年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 町は、自主性と創意工夫を生かして効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者を支援するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「法」という。)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)の融資を受ける農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内において川本町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 町長は、前項の承認をしたときは、利子補給承認書により公庫に通知するものとする。
(償還期限等の変更)
第5条 公庫は、貸し付けた農業経営基盤強化資金の償還期限等の変更をしようとするときは、利子補給変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をしたときは、利子補給変更承認書により公庫に通知するものとする。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第6条 公庫は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、その翌年の1月31日までに利子補給金交付申請書に利子補給金明細書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に係る利子補給金の交付の決定をしたときは、当該申請書を受理した日から30日以内にこれを借受者に支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、利子補給を受けた借受者(以下「受給者」という。)が公庫又は受託金融機関(法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給に係る農業経営基盤強化資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の義務等)
第8条 受給者、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給に係る農業経営基盤強化資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、農業経営基盤強化資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
財政融資資金金利 | 実質貸付利率 | 利子補給率 |
年5.0%未満 | 年2.5% | 年0.25% |
年5.0%以上6.5%未満 | 年2.83% | 年0.165% |
年6.5%以上 | 年3.17% | 年0.085% |
備考 この表において「財政融資資金金利」とは、公庫が財政融資資金から約定期間20年(うち据置期間3年)で借り入れる資金の利率をいう。