○安全・安心な農産物振興事業補助金交付要綱
平成19年11月15日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等の組織する団体・農業協同組合が安全で安心な農産物の普及・振興を行う事業に対し支援することにより、本町における安全で安心な農産物の生産振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する安全・安心な農産物振興事業補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業実施主体)
第3条 この事業の対象者は農業者等の組織する団体・農業協同組合とする。
(補助事業の対象)
第4条 補助事業の対象事業は次のとおりとする。
(1) トレーサビリティーの強化事業
(2) 残留農薬検査の徹底
(3) エコロジー農産物(島根県持続農業導入指針に基づく生産方式により生産される農産物)への化学肥料または化学農薬の削減
(4) エコロジー農産物(島根県持続農業導入指針に基づく生産方式により生産される農産物)・有機農産物の生産拡大システムの構築
(補助金の額)
第5条 事業費の1/2以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日に実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書もしくは概算払請求書を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は公布の日から施行する。