○川本町奨励作物拡大支援事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第14号

(通則)

第1条 川本町奨励作物拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、町の奨励作物である「エゴマ」と「ピーマン」の作付面積の拡大と収量の増加を図り、安定した供給を維持し、町の特産品化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この事業の補助を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、農地(田・畑)にエゴマ又はピーマンを1a以上作付、及び町内で1kg以上出荷する個人、集落営農組織、農業団体、企業で、次のいずれかを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町外に住所を有する者で町内の農地(田・畑)に作付する者

(交付要件及び補助限度額)

第4条 町は予算の範囲内で補助金を交付するものとし、交付要件及び補助限度額等は別表のとおりとする。

2 前条の補助対象者が町内で販売することを目的にエゴマ又はピーマンの作付を行ったときに、作柄不良で販売できなかった場合は、販売先の理由書等を添付することにより、面積に係る補助を受けることができる。

3 エゴマの面積及び出荷量の補助対象者としての要件を満たす者は、毎年度、町長が定める10アールあたりに換算した出荷量に満たないときは、天災その他特別の事情があると認められる場合を除き、面積の補助額を交付しないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、6月末までに提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更及び中止)

第7条 補助対象者は、補助事業の変更及び中止、補助金額の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りではない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は事業の属する年度の2月末までのいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(額確定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするとき、補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あらかじめ町長の承認を受けてその定めによるものとする。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。

(令和4年4月1日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第37号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


補助対象者

補助額

エゴマ

個人、集落営農組織、農業団体、企業(栽培のみの企業)

面積 1,000円/a

出荷量 1,500円/kg

企業(栽培、加工、販売全てを行う企業)

面積 2,000円/a

ピーマン

個人、集落営農組織、農業団体、企業

面積 3,000円/a

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川本町奨励作物拡大支援事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)