○川本町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱
平成23年7月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 川本町環境保全型農業直接支援対策交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 事業にかかる実施要件は、「環境保全型農業直接支援対策実施要綱」(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び「環境保全型農業直接支援対策実施要領」(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)によるほか、農林水産省生産局長通知による実施要領の運用等の規定によるものとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は川本町環境保全型農業直接支援対策交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付の中止又は廃止)
第6条 申請者は、交付対象事業の計画を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ川本町環境保全型農業直接支援対策交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第7条 申請者は、当該交付対象事業が完了後速やかに川本町環境保全型農業直接支援対策交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は交付対象事業の実施年度内とする。
(交付の時期)
第8条 交付金は、第7条の規定により確定した額を交付対象事業が完了した後において交付するものとする。
(交付金の返還等)
第9条 町長は、申請者が当該交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、当該交付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月2日告示第61号)
この告示は、平成27年4月2日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 目的 | 事業の内容 | 交付金の額 (10アール当たり) |
環境保全型農業直接支援対策交付金 | 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して当該営農活動の実施に伴う追加的なコストを支援することにより、農業分野の有する環境保全機能を一層発揮させる。 | 5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円 | ||
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,400円 (小麦・大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は、3,200円) | ||
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000円 | ||
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 | ||
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 | ||
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 | ||
有機農業の取組 | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算) | ||
地域特認取組 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産事務次官依頼通知)の規定による |