○川本町人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年2月28日
告示第5号
(設置)
第1条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、川本町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は10人以内とし、次に掲げる者で構成する。
(1) 生産者の代表
(2) 島根県農業協同組合
(3) 島根県西部農林振興センター
(4) 川本町農業委員会
(5) 川本町産業振興課
(任期)
第4条 検討会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長は川本町産業振興課長とし、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
(報償費及び実費弁償)
第7条 委員が検討会の会議に出席した場合は、3,000円の報償費及び非常勤の職員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和54年3月15日条例第3号)の規定の例により旅費に相当する額の実費弁償を支給する。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、川本町産業振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月13日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。