○災害によるハウス等再建支援事業費補助金交付要綱

平成27年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 町は、大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)により、ビニールハウス等農業生産施設が被災した場合において、早期復旧を図り、生産活動の再開に必要となる経費を、予算の範囲内において助成することをもって、川本町の農業生産基盤の維持を図るために補助金を交付する。ただし、交付に関しては、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に準じるものとする。

(補助金の交付対象となる災害)

第2条 この補助金の対象となる災害は、島根県が農業復旧対策事業費補助金交付要綱(平成25年3月25日農畜第1684号)(以下「県補助要綱」という。)第3で指定する災害とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の補助対象事業、補助対象者、採択基準、補助率は次表のとおりとする。

補助対象事業

補助対象者

採択基準等

補助率

施設整備

(1) ビニールハウス等

(2) 付帯施設

次の①~⑦のいずれかとして町長が認めた者

① 認定農業者

② 認定就農者、

認定新規就農者

③ 農業法人

④ 集落営農組織

⑤ 共同生産組織

⑥ 補完的担い手組織

⑦ 各組織(④⑤⑥)の 加入者。ただし、自給農家を除く

ただし、①~⑦については、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例に該当しないものに限る。

1 生産施設

災害により全半壊したビニールハウス等とする。ただし、被覆資材は除く。

2 付帯施設

ビニールハウス等及び畜舎に付帯したもので稼働不可能となったものとする。

3 下限事業費

400千円とする。

4 補助対象事業費は、県補助要綱と同様に農業共済等損害保険支払額または、同相当額を控除したものとする。

補助対象事業費の1/2以内とする。ただし、上限は1,000千円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助事業者は、交付対象事業の変更をおこなうときは、速やかに補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、必要に応じて交付決定の内容を変更し、または、条件を付すことができる。

(概算払請求)

第7条 補助事業者が、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は事業が完了したときには、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定する。また、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱は、島根県が指定する県交付要綱を参酌するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年2月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

災害によるハウス等再建支援事業費補助金交付要綱

平成27年2月1日 告示第4号

(平成27年2月1日施行)