○川本町生産基盤強化支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、生産基盤の強化・拡大を図る農業者がハウスを整備することに対して支援を行うことにより、農業者の所得向上と担い手確保・育成を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する生産基盤強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の補助対象事業、補助対象者及び補助率は次の表とする。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助率 |
施設整備 (1) ビニールハウス新設 | 町内の農地で新設したビニールハウスで1a以上の面積で営農し、出荷を行う(1)~(3)に該当する者、かつ、川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例(平成20年条例第30号。)に該当しない者 (1) 個人(新規を含む。) (2) 企業 (3) 集落営農組織 | 補助対象事業費の1/2以内(その額に1,000円未満が生ずる場合は、当該額を切り捨てた額)とし、補助上限額は50万円とする。また、予算の範囲内で交付する。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(変更交付申請)
第6条 補助事業者は、補助対象事業の変更を行うときは、速やかに補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の承認をするときは、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(概算払請求)
第7条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日、又は補助金交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した申請者について当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに報告するとともに、町長の命を受けてこれを返還しなければならない。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第34号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。