○優良保留牛認定及び補助金交付細則
平成3年3月31日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、川本町肉用繁殖優良牛保留対策事業実施規則(平成3年規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、保留牛の認定及び補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(選定委員)
第2条 規則第6条第1項に規定する選定委員は、次のとおりとする。
(1) 農業改良普及センター 1名
(2) 島根経済連 1名
(3) 川本町肉用牛生産改良組合 1名
(4) 島根おおち農業協同組合 1名
(5) 川本町 1名
計 5名
(保留牛の認定基準)
第3条 保留牛の認定基準は、選定委員において対象牛の飼育状況を調査し、登録協会の発育基準等を考慮のうえ将来優秀な繁殖能力を有すると予想される町内産雌子牛であるものとする。
(補助金交付基準)
第4条 前条の規定により認定された保留牛飼養者に対し、当該年度予算の範囲において年度末に補助金を交付する。
(飼養管理基準)
第5条 保留牛の飼養者は、善良な飼養管理を行い、おおむね年1産をさせ町内の模範となる優良子牛を生産するものとする。
(事故牛の取扱基準)
第6条 飼養者の善良な飼育管理にもかかわらず、疾病、繁殖障害等、不慮の事故により繁殖成績が不良となった場合は、第2条の選定委員により審査し、補助金の取扱については町長が決定する。
(補助金の返還)
第7条 飼養者の故意又は重大な過失により発育に著しい障害を起こし、将来優良子牛の生産が不可能と選定委員で決定された場合又は飼養者が町長に無断で転売等を行った場合は、補助金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 その他この細則に定める事項以外の事由を生じた場合は、選定委員等で協議し町長が決定するものとする。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。