○畜産予防注射補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、和牛・乳牛における各種の病気予防対策を確立し、畜産振興と飼育意欲の向上を目的とする。

(定義)

第2条 町の交付する畜産予防注射補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金)

第3条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の額)

第4条 島根おおち農業協同組合が確認した頭数の1回当たりの予防注射に対し500円を交付するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助事業者は、事前に頭数を確認し様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了した時速やかに様式第2号による実績報告を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第42号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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畜産予防注射補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成13年3月30日 告示第26号
平成16年3月29日 告示第42号