○畜産予防注射補助金交付要綱
平成13年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、和牛・乳牛における各種の病気予防対策を確立し、畜産振興と飼育意欲の向上を目的とする。
(定義)
第2条 町の交付する畜産予防注射補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金)
第3条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 島根おおち農業協同組合が確認した頭数の1回当たりの予防注射に対し500円を交付するものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助事業者は、事前に頭数を確認し様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了した時速やかに様式第2号による実績報告を町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第42号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。