○死亡獣畜処理体制整備事業費補助金交付要綱

平成13年4月2日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、島根県が定める死亡獣畜処理体制整備事業実施要領に基づき、畜産農家において疾病及び不慮の事故等により死亡した家畜の死体を適正に処理するため家畜死体冷却保管衛生施設(以下「施設」という。)等を整備し、農家が安心して畜産経営に専念できる環境づくりを目的とする。

(定義)

第2条 町の交付する死亡獣畜処理体制整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、事業主体に対し補助金を交付するものとし、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、農業協同組合等とする。

(事業の内容)

第4条 事業主体は施設整備等の整備のため次の事業を行う。

(1) 家畜死体冷却保管衛生施設の設置

(2) フォークリフト・動力噴霧器等附属器具及び敷地舗装等の整備

(補助金の額)

第5条 補助金交付の対象となる経費は、死亡獣畜の適正処理を行うのに必要な施設及びその周辺整備に要する経費とし、その額は均等割及び頭数割りにより240,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、交付申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときか若しくは会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、県交付要綱に準じ平成13年4月2日から施行し、平成14年3月31日までの事業に適用する。

死亡獣畜処理体制整備事業費補助金交付要綱

平成13年4月2日 告示第54号

(平成13年4月2日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成13年4月2日 告示第54号