○子牛流産・奇形等救済対策事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、和牛飼育農家が繁殖経営を営む上に於いて、飼育者がいかなる経営及び管理努力をしても所得に影響を及ぼす生産費を助成し、畜産振興と飼育意欲の向上を目的とする。

(定義)

第2条 町の交付する子牛流産・奇形等救済対策事業補助金(以下「補助金」という。)については、事業主体に対し補助金を交付するものとし、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、邑智郡肉用牛改良組合協議会とする。

(交付の内容)

第4条

(1) 家畜共済対象外の妊娠4ケ月~妊娠8ケ月までの流死産。

(2) 分娩後廃用にまでには至らないが、奇形・外傷・内臓疾患等価格に影響があると認められるもの。

* 生後7ケ月~10ケ月の市場出荷子牛で見込み評価は含まない。

* 労働費を除く生産費

(3) 妊娠4ケ月以降販売までの事故(家畜事故共済対象外を救済)

(補助金の額)

第5条 事業主体が確認した頭数1頭につき500円を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 事業者は、別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業が完了したときか若しくは会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

生産費助成の明細については別紙に定める。

(平成15年9月19日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。

画像

画像

子牛流産・奇形等救済対策事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 告示第10号

(平成15年9月19日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成14年3月28日 告示第10号
平成15年9月19日 告示第30号