○川本町肉用牛基礎雌牛整備事業実施要綱

平成14年8月12日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、川本町内の農業者(以下「農業者」という。)が川本町で生産された優秀な雌牛(黒毛和牛)を計画的に保留することにより、改良用基礎雌牛(以下「基礎雌牛」という。)群の基盤整備を図り、川本町の肉用牛の改良に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 この事業は、島根県(以下「県」という。)の肉用牛基礎雌牛整備事業実施要領第2に基づき、肉用牛の改良基盤を整備しようとする農業者に、県が肉用牛改良上必要と認めた雌牛を保留することに対し、助成する。

2 この事業の実施主体は農業者であって、優秀な繁殖雌牛の保留を積極的に進め、肉用牛改良基盤を強化し、その振興を図るものであること。

3 事業の実施基準

(1) 事業対象牛

県が選定した基礎雌牛の雌子牛であって、町選定委員(優良保留牛認定及び補助金交付細則第2条平成3年3月31日細則第1号)が認めたもの。

(2) 契約期間

契約期間日は、契約締結日から起算して満2年とする。

(3) 契約解除

管理者が契約に違反したり、やむを得ない事由により契約を継続することが困難になり契約解除の申し出を行ったとき、島根県知事によって契約を解除される。

(事業の委任)

第3条 農業者は島根おおち農業協同組合へ事業の申請及び補助金交付等に関する事務を委任することができる。島根おおち農業協同組合へ委任するときは、委任状(様式第1号)を提出しなければならない。島根おおち農業協同組合が委任を受けたときは、委任状の写しを川本町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(事業の申請)

第4条 補助事業者は、事業承認申請書(様式第2号)に事業実施計画書を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業実施計画書に記載された事項のうち、助成対象頭数を変更しようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたとき、事業実施計画の内容を審査して申請内容が適当であると認めたときは、事業実施の承認をしなければならない。

4 事業実施の変更

農業者は、事業実施計画書に記載された事項のうち、助成対象頭数を変更しようとする場合は、あらかじめ事業変更承認申請書により町長の承認を受けなければならない。

(選定牛飼育管理状況の報告)

第5条 農業者は、「基礎雌牛整備牛繁殖状況調査表」(様式第4号)を毎年度4月15日までに町長に提出しなければならない。

(選定牛管理者の変更)

第6条 農業者は、継続して管理が行えず管理者を変更しようとするときは、変更協議書(様式第5号)を町長を経由して島根県知事に提出しなければならない。

(町の助成)

第7条 町は農業者に対し、この事業の実施に必要な経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川本町肉用牛基礎雌牛整備事業費補助金交付要綱によるものとする。

(補助金額)

第8条 補助金交付の対象となる経費は、農業者が対象牛を保留する経費に対し、1頭あたり47,000円以内とする。

(事業の期間)

第9条 この事業は、県の肉用牛基礎雌牛整備事業が終了する期間までとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項は、川本町肉用牛基礎雌牛整備事業費補助金交付要綱、県肉用牛基礎雌牛整備事業実施要領及び肉用牛基礎雌牛整備事業費補助金交付要綱に準じる。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。なお、島根県肉用牛基礎雌牛整備事業の終了をもってこの告示は廃止する。

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川本町肉用牛基礎雌牛整備事業実施要綱

平成14年8月12日 告示第27号

(平成14年8月12日施行)