○川本町肉用牛基礎雌牛整備事業費補助金交付要綱

平成14年8月12日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町肉用牛整備事業実施要綱に基づき、優秀な雌牛を計画的に保留することにより、改良用基礎雌牛(以下「基礎雌牛」という。)群の基盤整備を図り、川本町(以下「町」という。)の肉用牛の改良に資することを目的とする。

(定義)

第2条 町の交付する肉用牛基礎雌牛整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、農業者又は島根おおち農業協同組合(以下「補助事業者」という。)に対し補助金を交付するものとし、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、予算の範囲内において年度末に補助金を交付するものとする。ただし、補助事業者が基礎雌牛を保留する経費は1頭あたり47,000円以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、規則により補助事業者に対し申請内容が適当であると認めた場合は、交付決定(様式第2号)をしなければならない。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときか若しくは会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 島根県知事が契約を解除したときは、助成金を返還させるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。なお、島根県肉用牛基礎雌牛整備事業の終了をもってこの告示は廃止する。

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川本町肉用牛基礎雌牛整備事業費補助金交付要綱

平成14年8月12日 告示第28号

(平成14年8月12日施行)