○川本町林業構造改善事業費補助金交付要綱

昭和54年5月1日

告示第34号

第1条 町の交付する林業構造改善事業費補助金については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2条 規則第3条による補助金の名称、目的、交付の対象となる事業の内容及び交付の率又は金額は、次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

補助金の名称

林業構造改善事業費補助金

補助金交付の目的

林業構造改善事業計画の円滑適正な実施を図る。

事業の内容

森林組合及び林業者の組織する団体等が林業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する経費

交付の率又は金額

林業構造改善事業に要する経費の100分の75以内

補助事業者の範囲

(1) 森林組合

(2) 林業者の組織する団体(生産組合等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによるものとする。

補助金の名称

林業構造改善事業費補助金

提出すべき交付申請書

林業構造改善事業費補助金交付申請書

提出部数

1部

2 前項の補助金交付申請書の提出の時期は、毎年度町長が別に定める。

第4条 補助金等の交付申請をしたものは、規則第5条及び第6条に該当する場合において、所定の手続をしなくてはならない。

第5条 補助事業者は、補助事業等の遂行に当たり規則第7条から第9条までの規定に従って遅滞なく届出、又は申請をしなくてはならない。その提出部数は、1部とする。

この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

川本町林業構造改善事業費補助金交付要綱

昭和54年5月1日 告示第34号

(昭和54年5月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和54年5月1日 告示第34号