○川本町森林整備地域活動支援交付金交付実施要綱
平成14年11月5日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町が交付する森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
2 事業にかかる実施要件は「森林整備地域活動支援交付金実施要領」(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)によるほか林野庁官通知による実施要領などの運用等の規定及び「島根県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱」(平成14年5月27日付け林管第90号)等の規定によるものとする。
3 前項に規定する地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)に対し、町が予算の範囲内で交付金を交付する。
(遂行状況報告等)
第6条 交付対象者は、事業の遂行状況を交付金の交付の決定にかかる年度の10月末現在の遂行状況を11月2日までに、1月末現在の遂行状況を2月2日までに事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長へ提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、前条の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1) 交付対象者が、要綱、要領又はこれらに基づく町の指示に違反した場合
(2) 交付対象者が、交付金交付事業の内容に違反した場合
(3) 交付対象者が、交付金交付事業以外の行為の実施や他の用途に使用した場合
(交付金の返還)
第8条 町長は、前項の取消しを行った場合において、交付金事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金を交付しているときは、期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、川本町森林整備地域活動支援交付金等実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期日は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までとする。
2 対象行為の確認方法については、国の森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用に定めるところによる。
第11条及び第12条 削除
(書類の整備保管等)
第13条 交付対象者は、交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他この事業に関する証拠書類を当該交付事業終了の翌年度から起算して5カ年間整備保管しなければならない。
附則
(施行期日)
本要綱は平成14年11月5日から施行し、平成14年度交付金等から平成18年度まで適用する。
附則(平成20年8月1日告示第43号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日告示第30号)
本要綱は、平成21年7月9日から施行し、平成21年度交付金事業より適用する。
附則(平成23年7月8日告示第43号)
この告示は、平成23年7月8日から施行し、平成23年度交付金事業より適用する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 目的 | 事業の内容 | 交付率等 | ||
地域活動 | 具体的内容 | ||||
森林整備地域活動支援交付金 | 新しい制度における森林経営計画の林業事業体等による策定に必要な「森林経営計画の作成促進」、意欲有る林業事業体等による森林の施業・経営の集約化活動に必要な「施業集約化の促進」、森林所有者等による森林施業の実施に必要な「作業路網の改良活動」を支援し、その確保を図る。 | (1) 森林経営計画(仮称)作成促進 | 森林情報の収集 | 区域の面積、林齢、林種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定、境界の状況、その他森林情報の収集 | (1) 森林経営計画(仮称)作成促進 対象行為に要した額とし、積算基礎森林の面積1ha当り8,000円を上限とする。 |
森林経営計画(仮称)の策定に係る合意形成 | 森林経営計画(仮称)の策定に係る関係森林所有者その他関係者への説明会の開催、その他森林経営計画(仮称)の策定に係る合意の取付に必要な活動 | ||||
(2) 施業集約化の促進 | 施業の実施に係る森林情報の収集 | 間伐・除伐等の予定箇所の選定、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査、施業方法の決定に係る調査、不明瞭な境界の確認等 | (2) 施業集約化の促進等 対象行為に要した額とし、以下の額を上限とする。 積算基礎森林の施業種が間伐、境界不明瞭の場合、面積1ヘクタール当り48,000円、境界明瞭の場合、32,000円。 積算基礎森林面積の施業種が除伐、境界不明瞭の場合、面積1ヘクタール当り32,000円、境界明瞭の場合16,000円 | ||
施業に実施に係る合意形成 | 説明会の開催、施業提案書の作成、その他間伐等の施業を実施する旨の合意取付に必要な活動 | ||||
(3) 作業路網の改良活動 | 既設の作業道等の点検を行い、排水不良、路面の洗掘、路肩の崩壊などの発生原因を特定。点検結果を元に、崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の作設、土留などの工法により機動的に改良し、丈夫で簡易な作業路網への転換を図る。 | (3) 作業路網の改良活動 対象行為に要した額とし、積算基礎森林の面積1ha当り5,000円を上限とする。 |
別表第2(第2条及び第12条関係)
対象行為の実施に係る経費
1 経費の範囲
人件費、労務費、資材費、機械器具費、機械器具損料、運搬費、安全費、労務者輸送費、雑費
2 経費の内容
経費区分 | 内容 |
人件費・労務費 | 対象行為の実施に必要な人件費・労務賃金 |
資材費 | 対象行為の実施に必要な資材の購入費及びこれらの運賃等 |
機械器具費 | 対象行為を自ら行う場合においては、その行為の内容及び規模に適合した機械の購入及び借料並びに修理及び制作に要する費用とし、請負に付して実行する場合においては、機械器具等を請負業者に貸与して実行させることが特に必要と認められるときに、これに要する費用とする。 |
機械器具損料 | 対象行為の実行に必要な機械器具の損料 |
運搬費 | 対象行為の実行に必要な機械器具等の運搬及び現場内における移動に要する費用 |
安全費 | 対象行為の実行に必要な安全衛生管理に要する費用 |
労務者輸送費 | 対象行為の実行現場に労務者を輸送するために要する費用 |
雑費 | 消耗品等備品購入費、役務費、委託料、保険料、使用料、賃借料、通信連絡費等 |
その他(委託費) | 委託により対象行為を行う場合には、その委託費は上記の経費等からなるものとし、必要経費として認めるものとする。 |