○森林づくり交付金交付要綱

平成18年4月28日

告示第68号

(目的)

第1条 町長は、森林づくり交付金実施要綱(平成21年4月1日付け森第163号農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付額)

第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する町の交付率は、別表1に定めるところによる。

2 別表1の区分の欄に掲げる1及び2の交付金については、それぞれ相互に流用してはならない。

(交付申請)

第3条 町規則第4条の規定に基づく申請書の様式は、別紙様式1のとおりとし、その提出時期は、毎年度町長が別に定める日までとする。

2 実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(変更交付申請)

第4条 実施主体は、決定した内容及び経費の変更について町長の承認を受けようとする場合は、別紙様式2の交付金変更承認申請書を町長に提出するものとする。ただし、別表1の区分に応じ定められた重要な変更の欄に掲げる変更以外については、この限りでない。

2 実施主体は、予定期間内に事業が完了しない場合または事業の遂行が困難となり、町長の指示を求める場合には、交付金事業が予定の期間内に完了しない理由または交付金事業の遂行が困難となった理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出するものとする。

(繰越承認申請)

第5条 実施主体は、予定期間内に事業が完了しない場合または事業の遂行が困難となり、町長の指示を受けようとする場合は、別紙様式3の交付金繰越承認申請書を町長に提出するものとする。

(交付金の請求)

第6条 実施主体は、この事業を補助金交付の決定に係る年度内に完成する場合において、その完成を確実にするため、概算払いの請求をすることができる。ただし、第1~3四半期にあっては、当該四半期の開始月の15日までに別添様式4―1を、第4四半期にあっては2月1日までに別紙様式4―2を提出するものとする。

2 実施主体は、交付金の交付決定あった年度の9月30日現在において、別紙様式第5による遂行状況報告書を作成し、当該年度の10月15日までに提出するものとする。ただし、第3四半期に概算払い請求をする場合は、提出を要しない。

(実績報告)

第7条 町規則第8条の実績報告書の様式は、別紙様式6のとおりとし、当該報告書に交付金事業の成績書及び収支精算書を添付するものとする。

2 実施主体は、前項の実績報告書を補助事業の完了した日から起算して1ヶ月を経過した日、または補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書きに該当した当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

5 前項による報告は、別紙様式7により第1項の実績報告を提出した年度の6月15日までに行うものとする。ただし、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定していない場合には翌年度の6月15日までに報告するものとする。

(事業により取得した財産の制限)

第8条 事業により取得した財産を、事業の目的に反して利用、譲渡、交換、貸付、担保してはならない。

(書類等の管理)

第9条 実施主体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、または効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、別紙様式8の財産管理台帳その他関係書類を保管しなければならない。

(書類の提出部数)

第10条 実施主体が、この要綱により、町長に提出する書類は1部とする。

この要綱は、平成18年4月28日から施行する。

(平成19年10月12日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第29号)

このは要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分

経費

交付率

重要な変更事業等の内容の変更

経費の配分の変更

事業等の内容の変更

森林づくり交付金

1 森林整備・林業等振興施設整備交付金

(1) 森林整備の推進

1 事業費

実施要綱に基づいて別表2に掲げる事業を行うのに要する経費

2 附帯事務費

実施主体が1の経費にかかる事業の実施に関し、指導監督等を行うのに要する経費

1 林内路網整備

定額(1/2以内)

2 林業機械作業システム整備

(1) 森林整備促進型

定額(4/10以内)

(2) 緊急間伐促進型

定額(4.5/10以内)

3 基幹作業道整備等

定額

4 森林施業等

定額

5 附帯事務費については、定額

(1/2以内)

1 経費の欄の1から2までに掲げる経費から3に掲げる経費への流用

2 交付金額の変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

2 森林整備・林業等振興推進交付金

(1) 山地防災情報の周知

(2) 森林資源の保護

実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額(1/2以内)

1 交付金額の変更

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

注:1 実施要綱の別表に定める条件不利森林公的整備緊急特別対策事業費については、他の経費に流用してはならない。

別表第2

事業種目

工種又は施設区分①

工種又は施設区分②

工種又は施設区分③

呼称単位

A

B

01林内路網整備

作業道整備

作業道整備


路線

m

作業路整備

作業路整備


m

単線軌道整備

単線軌道整備

路線

m



路線


02林業機械作業システム整備

林業機械導入

ハーベスタ



フェラーバンチャー


プロセッサ


スキッダ


タワーヤーダ


スイングヤーダ


フォワーダ


高能率林内作業車


グラップルソー


グラップルクレーン


グラップル付トラック


バックホウ


ログローダ


ラジコン式自走搬器


モノレール


移動式製材機


移動式杭加工機


移動式チッパー


機械保管倉庫

m2

その他


03基幹作業道整備

基幹作業道整備

作業道開設


路線

m

丸太敷工

箇所

m

丸太積工

m

丸太土留工

m

その他

箇所


箇所


関連条件整備活動

対象森林の調査

森林所有者の同意取り付け


箇所


その他

箇所

04森林施業等

除間伐等

間伐

除伐

間伐+枝打

除伐+枝打

除間伐

利用間伐


箇所

ha

関連条件整備活動

(除間伐等と一体的に実施。)

対象森林の調査

森林所有者の同意取り付け

その他


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様式第3―2 削除

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森林づくり交付金交付要綱

平成18年4月28日 告示第68号

(平成21年4月1日施行)