○川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金交付要綱

平成24年11月1日

告示第41号

(通則)

第1条 川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金(以下「補助金という」。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、山林を健全な状態に整備し、林地残材の一部をバイオマスエネルギーとして有効に活用するために自伐林家等が搬出した材積に対して支援することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 この補助金を用いて補助事業を行うことができるもの(以下「補助事業者」という。)は、川本町商工会とする。

(補助交付対象及び補助金の額等)

第4条 町は、予算の範囲内で補助金を交付するもとし、補助対象経費、事業実施主体、補助金額は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の申請書の審査をおこない、適正であると認める場合は速やかに交付の決定をし、その決定の内容について川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業交付決定通知書(様式第2号)をもって補助事業者に通知する。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りではない。

(概算払い)

第8条 補助事業者は、概算払いによる補助金の交付を受けようとするときには、川本町林地残材林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町は、補助事業者から概算払いの請求があった場合において、適正と認められるときは、概算払いをすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めるときは補助金の額を確定し、その旨を川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知し、速やかに補助金の精算を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は平成24年11月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

事業実施主体

補助金額

間伐材及び未利用材の有効活用のために搬出を行った出荷証明を商工業共同組合商品券に交換する経費

自伐林家等

1トン当たり3,000円

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川本町林地残材搬出に伴う自伐林家等支援事業補助金交付要綱

平成24年11月1日 告示第41号

(平成27年6月1日施行)