○川本町企業参入・連携支援事業費補助金交付要綱
平成22年1月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町は、島根県企業参入・連携支援事業実施要領(平成20年4月1日付農第5号)に基づいて、農業参入企業を確保、支援することを目的として行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、川本町企業参入・連携支援事業費補助金を事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体が、補助金の交付を申請する場合には、別記様式第1号を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明確でない部分については、この限りでない。
(補助金の概算払)
第5条 事業実施主体が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第3号を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、実績報告を行おうとする場合は、別記様式第4号を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出する。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした町長は、第1項の実績報告書を提出するに当たって第3条第2項ただし書に該当した各事業主体において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿等の保存)
第7条 事業実施主体は、補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5ヶ年間保管しなければならない。
2 補助事業により50万円以上の財産を取得した場合は、財産管理台帳を作成することともに、当該財産を取得してから耐用年数を経過するまでの間は、関係書類を整備保管しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
別表 略
様式 略