○川本町特定非営利活動促進法施行細則
平成20年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)とする。
2 条例第2条第2項第2号に規定する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 条例第2条第2項各号に規定する書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
4 町が備える住民基本台帳により条例第2条第2項第1号に掲げる役員に係る情報を確認する場合は、法第10条第1項の申請書には、条令第2条第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。
(公告及び縦覧の方法)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告又は公表は、インターネットの利用による公表により行うものとする。
2 法第10条第2項の公衆の縦覧は、特定非営利活動法人に関する事務を所掌する課等において行うものとする。
(縦覧期間中の補正)
第3条の2 法第10条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正を行うときは、町長が別に定める補正書を町長に提出するものとする。
(登記の届出)
第4条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出は、設立登記完了届出書(様式第2号)により行うものとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 条例第4条第1項に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)とする。
(定款の変更の届出)
第7条 条例第5条に規定する届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第7条の2 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書(様式第5号の2)により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第8条 条例第7条に規定する閲覧及び謄写は、特定非営利活動法人に関する事務を所掌する課等において行うものとする。
2 前項に規定する閲覧又は謄写をしようとする者は、閲覧及び謄写を行う場所に備えてある受付簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
3 第1項に規定する謄写に要する費用の額は、川本町情報公開条例施行規則(平成12年規則第20号)第6条の規定に準じるものとする。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第9条 法第31条第2項に規定する解散の認定は、解散認定申請書(様式第6号)に同条第3項の書面を添えて行うものとする。
(解散の届出等)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(様式第7号)に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(様式第8号)に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条 法第32条第2項の認証は、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)により行うものとする。
(清算結了の届出)
第12条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(様式第10号)に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(合併の認証申請)
第13条 条例第8条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(様式第11号)とする。
(検査の際の身分証明書)
第14条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第12号)とする。
(提出書類の部数)
第15条 法及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通。
2 この規則の規定により提出する書類の部数は、認証又は認定の申請に係るものにあっては正副2通とし、その他のものにあっては1通とする。
規定 | 手続等 |
法第29条 | 事業報告書等の提出 |
(電磁的記録による保存の方法)
第17条 条例第17条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第18条 条例第17条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法によるものとする。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第19条 条例第17条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則の規定により提出されている申請書又は届出書は、この規則による改正後の特定非営利活動促進法施行細則の規定により提出された申請書又は届出書とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。