○川本町建設工事総合評価方式実施要領
平成19年8月6日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、町費をもって支弁するすべての建設工事の請負契約について総合評価方式を執行するにあたり、必要な事項を定める。総合評価方式の執行にあたっては、川本町財務規則(昭和44年規則第3号。以下「財務規則」という。)、川本町簡易水道事業会計規則(令和6年規則第1号)、川本町農業集落排水処理事業会計規則(令和6年規則第2号)、川本町建設工事入札執行要領、その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において総合評価方式とは、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、簡易な施工計画等を含む技術提案や同種工事の経験や工事成績など価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(総合評価方式の適用区分)
第3条 総合評価は当該工事の技術的工夫の余地の大小、社会的要請への対応、将来の維持管理、工事に伴う補償費等を考慮して次の各号のうちから適した方式を選択する。
(1) 高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地が比較的小さい一般的な工事においては、簡易型又は簡便型総合評価方式(以下「簡易型」又は「簡便型」という。)とする。
(2) 技術的な工夫の余地が大きく、施工上の一般的な技術提案を求めるべき工事においては、標準型総合評価方式(以下「標準型」という。)とする。
(3) 技術的な工夫の余地が大きく、高度な技術や優れた工夫を含む技術提案を求めるべき工事においては、高度技術提案型総合評価方式(以下「高度型」という。)とする。
(落札者決定基準等)
第4条 落札者決定基準には、総合評価の項目、各項目の得点配分、評価の方法、落札者の決定方法を次のとおり定める。
(1) 評価の項目
施工時留意点の簡易な記述、簡易な施工計画、発注者が示す技術課題、企業実績、技術者資格・能力、地域貢献度、地理的条件等から工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて取捨選択して設定する。
(2) 得点配分
各評価項目の重要度等に応じて定めるものとする。
(3) 総合評価の方法
前号の各項目得点合計(加算点という。)に標準点(100点)を加えたものを技術評価点といい、技術評価点を当該入札者の入札価格で除したものを評価値という。
技術評価点=標準点(100点)+加算点
評価値=技術評価点/入札価格
(4) 落札者の決定方法
入札参加者指名審査会の議を経て、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじによる。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
イ 第8条の技術提案が発注者の示す標準案と同等以上であること。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第5条 総合評価方式を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ学識経験者2名以上から意見を聴かなければならない。
(1) 総合評価方式による入札を行うことの適否
(2) 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項
(3) 予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が川本町にとって最も有利なものの決定
2 学識経験者から意見を聴くための総合評価審査委員会については、島根県の総合評価審査委員会に委ねる。
(入札の通知)
第6条 総合評価方式で発注しようとする場合は、財務規則第110条第2項に基づき、当該工事を執行する契約の担当課において、入札参加資格者に通知するものとする。
(1) 総合評価方式の適用工事である旨
(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準等
(3) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等必要事項
(4) 資料作成説明会の有無
(5) ペナルティ
(6) その他必要事項
2 入札通知とは別に入札説明書を作成した場合も、通知するものとする。
(技術資料の提出)
第7条 入札参加資格者は、技術資料を提出期限までに、持参又は郵送により提出しなければならない。
2 資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等は返却しない。
(技術提案)
第8条 入札参加資格者は、発注者が示す課題について、発注者が示す施工方法等の標準的な仕様(以下「標準案」という。)を上回る方法で施工する意志がある場合は、その内容を示した技術提案を提出する。
2 前項の技術提案が採用されなかった場合、標準案に基づいて施工する意志がある場合はその旨もあわせて記載する。
3 技術提案をせず標準案により施工しようとする場合は、その旨を記載する。
技術提案がない場合には減点することができる。
4 前年度に完成した工事で、工事成績が良好でない工事がある場合には、その工事成績点に応じて、町工事成績評価点による加算点から減点することができる。
(技術資料の審査)
第9条 技術提案を含む技術資料の審査は、契約の担当課で作成した案について、入札参加者指名審査会において行う。
2 技術提案の採否について、標準型及び高度型の場合には提出者に通知する。なお、その技術提案を採用しない場合は、その理由も記載する。
(技術提案の不採用理由の説明要求)
第10条 前条第2項の不採用の通知を受けた者は、所定の期限までに書面により、不採用理由の説明を求めることができる。
2 前項の説明要求に対する回答は、入札参加者指名審査会の議を経て書面により行う。
(技術提案の改善)
第11条 技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案となる場合や一部の不備を解決できる場合は、提案者に当該技術提案の改善を求めることができる。
2 前項の技術提案の改善を求めることができるのは、標準型あるいは高度型に限る。
3 技術提案の改善に係る過程については、契約後速やかにその概要を公表する。
(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)
第12条 新技術あるいは特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経済性に配慮しつつ、費用が適切であるかを審査し、最も優れた技術提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。
2 前項の予定価格を作成することができるのは、高度型に限る。
(入札の執行)
第13条 入札後、各入札者の入札価格を読み上げ「落札保留」を宣言し、次のことを告げて入札を終了する。
(1) 予定価格の範囲内の者で最低制限価格において失格とならない者について、総合評価を実施する。
(2) 評価値の最も高い者について、総合評価審査委員会の意見を聴取し、落札者を決定する。
(3) 落札者決定後、速やかに入札者全員に通知する。
2 技術資料を提出期限までに提出しなかった者の入札書は無効とする。
(落札結果等の公表)
第14条 技術資料の各項目評価結果、入札価格及び評価値については閲覧により公表する。ただし、技術提案の内容については公表しない。
2 当該工事に総合評価方式を適用した理由についても公表する。
(ペナルティ)
第15条 発注者が示す課題に対する技術提案が受注者の責により履行できなかった場合は、修補請求、請負金額の減額、工事成績評定点の減点等を必要に応じて行う。また、加算点対象の評価項目(技術提案を除く)に係る技術資料に虚偽の記載があったことが契約後に判明した場合にも、通常の処分とは別に工事成績評定点の減点を行う。工事成績評定点の減点については、加算点の範囲内で行う。
2 ペナルティの内容については、契約の担当課の検討及び入札参加者指名審査会の議を経て決定し、入札公告等及び契約書の中に明記する。
(技術提案の保護)
第16条 技術提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
2 技術提案自体が提案者の知的財産であるため、提案内容が他者に知られることのないようにしなければならない。また、提案者の了承なく提案内容の一部のみを採用してはならない。
(その他)
第17条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定める。
附則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年7月9日告示第37号)
この要領は、平成20年7月15日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。