○公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程
平成14年3月15日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までの規定により、川本町が発注する公共工事の入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条 町長は、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって川本町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとし、閲覧期間は当該年度の3月31日までとする。
3 公表の時期は、毎年度、4月1日(当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立した日)以後遅滞なく行うものとする。また、7月1日、10月1日及び1月1日を目途として、既に公表した発注見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
イ 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
ロ 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ハ 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が川本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
ニ 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が川本町にとっても最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9) 次に掲げる契約の内容
イ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ 公共工事の名称、場所、種別及び概要
ハ 工事着手の時期及び工事完成の時期
ニ 契約金額
(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
4 前3項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとし、閲覧期間は公表した日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までとする。
(公表を実施する機関)
第4条 前2条の公表を実施する機関は、公表の対象となる公共工事の入札及び契約に関する事務を行う所管課等とする。
(閲覧に関する事項)
第5条 閲覧に関する事項については、第2条及び第3条に定めるもののほか、川本町建設工事入札結果等閲覧規程(平成11年規程第11号)に定めるところによるものとする。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に公表の対象となる事項について適用する。
公表規定の運用について
第2条(発注の見通しに関する事項の公表)関係
(1) 第1項に規定する公表の事項は、次のとおりとし、例示を参考とすること。
ア 入札及び契約の方法は、一般競争入札、公募型指名競争入札、指名競争入札又は随意契約とする。
イ 工事の名称は、当該工事名とする。
ウ 工事種別は、川本町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱の別表に定める工事種別とする。
エ 工事の場所は、川本町○○地内とする。
オ 工事の期間は、約○カ月とする。
カ 工事の概要は、工事の諸元等を簡潔に記載する。
キ 入札を行う時期は、第○四半期とする。
※例示
1 指名競争入札
1―1 工事名:町道○○線道路改良工事
1)工事種別:一般土木
2)工事場所:川本町○○地内
3)工期:約○カ月
4)工事概要:L=○○m、土工 掘削○○m3、盛土○○m3
5)入札予定時期:第○四半期
(2) 第2項に規定する公衆の閲覧に供する方法とは、閲覧所を設けて閲覧に供する方法の他、報道機関及び建設業界新聞社への発表、インターネットの利用などをいう。
(3) 第3項に規定する公表する時期は、毎年度4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を目途とした各四半期毎とし、公表後において工事が発注され、又は発注見通しが追加され、若しくは発注見通しが変更される等既に公表した内容に変更がある場合は変更後の発注見通しを公表するものとする。
第3条(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)関係
(1) 入札参加資格等に関する事項について
イ 第1項第3号に規定する指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準とは、「川本町建設工事入札参加者等選定要領」等をいう。
(2) 入札及び契約の過程に関する事項について
ア 第2項第1号に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格とは、「一般競争入札公告」に記載された資格要件をいう。
イ 第2項第2号に規定する一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由とは、「競争参加資格確認対象者名簿」及び「確認調書」の該当部分をいう。
ウ 第2項第3号に規定する指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由とは、「入札参加者名簿」の記載事項及び「指名理由書」をいう。なお、「指名理由書」の作成にあたっては、各部局の選定要領等に留意すること。
オ 第2項第6号に規定する最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由とは、低入札価格調査制度による調査基準価格を設定した場合において、最低制限価格が調査基準価格を下回った場合、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約した場合には契約が履行されないおそれがあるため又は公正な取引の秩序を乱すおそれがあるため、当該最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者としたこと等の理由をいう。
カ 第2項第7号に規定する最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称とは、最低制限価格を設定した場合において最低制限価格を下回った価格で申込みをした者の商号又は名称をいう。
(3) 契約の内容に関する事項
ア 第2項第9号に規定する契約の内容とは、「建設工事請負契約書」表紙の記載事項及び「入札参加者指名調書」の記載事項をいう。
イ 第2項第10号に規定する随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由とは、執行伺いに添付する「随意契約の理由書」をいう。
ウ 第3項に規定する契約金額を伴う変更があった場合の変更事項及び変更の理由とは、金額の大小に関わらず契約金額の変更があった場合は変更内容および変更理由を公表することをいう。
(4) 公表期間に関する事項
第4項に規定する公表した日とは、公表内容を最終的に公表した日をいい、変更契約事項等を公表した場合は、その日が公表した日となるので、その日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までが公表期間となる。
第5条(閲覧に関する事項)関係