○川本町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成元年6月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年建設省河砂発第15号。以下「制度要綱」という。)に基づいて、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し、移転事業に要する経費の一部を補助することにより、危険住宅の移転を促進し、住民の生命の安全を確保することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、制度要綱に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。

(1) 危険住宅

建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条及び第40条の規定に基づく島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第3条及び第4条の規定に基づき建築を制限している区域内にある既存不適格の住宅をいう。

(2) 移転事業

次に掲げる経費について、補助する事業をいう。

(ア) 危険住宅の除去等に要する経費、危険住宅の撤去費、跡地整備費、動産移転費、仮住居費及びその他移転に伴う経費をいう。

(イ) 危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費、住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得又は造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金に係る利子年利8.5パーセントを限度とする。)の支払に要する経費をいう。

(補助対象額等)

第3条 町長は、移転者に対しがけ地近接危険住宅事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、補助金の交付限度額は、次の表のとおりとする。

移転事業経費内容

補助金の交付限度額

1 危険住宅の除去等要する経費

国の定める額を限度とする。ただし、当該経費が限度額に満たない場合は、その額とする。

2 危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

国の定める額を限度とする。ただし、当該経費が限度額に満たない場合は、その額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 移転者は、町の補助を受けようとするときは、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、補助金交付申請書その他必要な事項を審査し、適当と認められたときは、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により補助金の交付を申請した移転者に通知するものとする。

2 補助金の交付を申請した移転者は、補助金交付決定通知書を受領した場合において当該通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

(着手届等)

第6条 移転者は、移転事業に着手したときは、がけ地近接危険住宅移転事業着手届(様式第3号)を着手した日から3日以内に町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第7条 移転者は、移転事業の内容等を変更しようとするときは、次の各号の定める区分により当該各号に掲げる申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 移転事業の内容を変更しようとするとき、がけ地近接危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第4号)

(2) 移転事業を廃止又は中止しようとするとき、がけ地近接危険住宅移転事業廃止(中止)承認申請書(様式第5号)

2 移転者は、移転事業が予定期間内に完了しない場合又は移転事業の遂行が困難となった場合は、速やかにがけ地近接危険住宅移転事業完了遅延報告書(様式第6号)により町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実施検査等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは移転者に対し必要な指示を行い、報告を求め、又は職員をして当該移転事業に関する物件若しくは書類を実施に検査させ必要な指示をすることができる。

(交付決定の取消等)

第9条 町長は、次の各号の1に該当したときは、当該移転事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第1号の場合は、既に経過した期間に係る部分については取り消すことはできない。

(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、移転事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり又はその遂行ができなくなったとき(移転者の責に帰すべき事情によるときを除く。)

(2) 移転者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) 移転者が、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 移転者が、当該移転事業に関し、法令、この要綱又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

2 前項第2号から第4号までの規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(実績報告)

第10条 移転者は、移転事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、速やかにがけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 移転者は、移転事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度の翌年度の4月10日までにがけ地近接危険住宅移転事業年度終了実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認めたときは、移転事業に要した費用と、補助金の交付決定額とを比較していずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、移転者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成元年6月15日から施行する。

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川本町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成元年6月15日 要綱第1号

(平成元年6月15日施行)