○川本町建設工事等入札不正行為情報対応要領

平成20年9月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント等の業務及び物品の売買等(以下「建設工事等」という。)に係る入札について、不正行為に関する情報があった場合における対応について必要な事項を定めるものとする。

(情報の確認及び通報)

第2条 建設工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の氏名等を確認の上、直ちに委員会(第13条第1項の公正入札調査委員会をいう。以下同じ。)の事務局へ通報するものとする。新聞等の報道により当該情報を把握した場合にも同様とする。

2 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

(委員会の召集及び報告)

第3条 事務局は、前条第1項の規定による通報を受けたときは、当該情報の内容を入札不正行為情報報告書(様式第1号)にまとめ、速やかに委員会を召集し、報告を行うものとする。事務局において、新聞報道等により当該情報を把握した場合にも、同様とする。

(審議)

第4条 委員会は、前条の規定による報告に基づき、当該情報の信憑性及び公正入札調査手続き(次条から第10条までの規定による手続きをいう。以下同じ。)によることが適切であるか否かについて審議するものとする。

2 前項の規定による審議に当たっては、当該情報の提供者の氏名等の明確性及び内容の具体性、入札後においては入札結果等の公表により、落札者及び落札金額が既に閲覧に供されていること等に留意するものとする。

3 審議のため必要と認められる場合には、委員会及び事務局は、情報提供者並びに入札参加者(入札期日においては入札に参加するために入札会場に集まった者又は一般競争入札に付そうとするときにあっては競争参加資格の確認を受けた者、及び指名競争入札に付そうとするときにあっては指名を受けた者をいう。以下同じ。)のうち必要な者に事情の説明を求めることができる。

(公正取引委員会への通報)

第5条 委員会の審議を踏まえて公正入札調査手続きによることとした情報(以下「談合情報」という。)については、公正取引委員会へ通報することとし、入札執行後に談合情報を把握した場合にあっては、併せて入札調書(入札の経過及び結果に関する書類。以下同じ。)の写しを送付するものとする。

(事情聴取の実施)

第6条 入札執行前に談合情報を把握した場合には、入札執行前に入札参加者全員に対して事情聴取を行うものとする。

2 前項の事情聴取は、入札期日前の日において、又は入札期日時刻においては入札開始前に、若しくは入札開始時刻を繰り下げて行うものとし、川本町財務規則(昭和44年川本町規則第3号)第102条の規定に該当すると認められるときには、入札期日を延期した上で行うことができる。

3 入札執行後に談合情報を把握した場合には、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うものとする。

(事情聴取の方法等)

第7条 前条の事情聴取は、事務局又は当該談合情報に係る建設工事等を所管する課に属する複数の職員により行わなければならない。

2 前項の事情聴取は、別紙1を参考とした事情聴取項目を通知した上、一社づつ面談等に呼び出して行うものとする。

3 前項の事情聴取項目は、事務局及び当該談合情報に係る建設工事等を所管する課が協議の上、定める。

4 前3項の規定による事情聴取の結果については、事情聴取書(様式第2号)により事情聴取書を作成し、委員会へ報告するとともに、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。

(談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応)

第8条 前条の規定による事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、次の各号に定めるところにより対応するものとする。

(1) 入札執行前の場合

川本町財務規則第102条の規定により、入札期日を延期し、又は入札を取り止めるものとすること。

(2) 入札執行後で契約締結以前の場合

川本町財務規則第106条の規定により、入札を無効とすること。

(3) 契約締結後の場合

着工又は着手した建設工事等の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。

2 前項第1号の規定により入札期日を延期し、又は入札を取り止めた場合、前項第2号の規定により入札を無効としたとき、及び前項第3号の規定により契約を解除した場合には、その旨を公正取引委員会へ通報するものとする。

(談合の事実があったと認められない場合の対応)

第9条 第7条の規定による事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合には、次の各号に定めるところにより対応するものとする。

(1) 入札執行前の場合

 すべての入札参加者から誓約書(様式第3号)を自主的に提出させるとともに、別紙2を参考として入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。

 建設工事に係る入札については、次条の規定による工事費内訳書の審査の結果、適切に積算されていることを確認の上、落札者と契約を締結すること。

(2) 入札執行後で契約締結以前の場合

入札を行った者全員から誓約書を自主的に提出させた上で、落札者と契約を締結すること。

2 前項の規定による対応をとった場合には、誓約書の写し及び入札調書の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。

(工事費内訳書の審査)

第10条 前条第1項第1号の場合には、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出させることとする。ただし、工事内訳書の提出を求めることとしていない入札である場合において、入札期日に事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を求める時間的余裕がないときは、工事費内訳書の提出及び審査を入札執行後から契約締結前までに行うこととし、又は発注の遅れによる影響、工事費内訳書の審査の必要性等を考慮の上、工事費内訳書の審査を行わずに入札を執行することができる。

2 工事費内訳書の提出を求めたときは、入札に際し、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。)が立ち会うこととし、全入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求め、内容を審査するものとする。

3 開札は、全入札者が工事費内訳書を提出し、内容を審査した後に行うものとする。

4 工事費内訳書の審査において明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、第8条第1項第1号に定めるところにより対応するものとする。

(川本町入札参加資格審査会への連絡)

第11条 第5条第7条第4項第8条第2項及び第9条第2項の規定による公正取引委員会への通報又は送付を行おうとする場合には、事務局は、当該通報又は送付と同様の書類を速やかに川本町入札参加資格審査会及び建設工事等を所管する課長に送付することとし、当該通報又は送付は、様式第4号により、町長を通じて行うものとする。

(報道機関への対応)

第12条 談合情報を事務局が把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、一次的には事務局において対応することとし、必要に応じ委員会の長の指示を受けた委員が併せて対応するものとする。

(公正入札調査委員会の設置)

第13条 建設工事等に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、不正行為に関する情報に対して明確な対応を行うため、公正入札調査委員会を設置することができる。

2 委員会においては、建設工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合に、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札期日の延期その他の入札について不正行為に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

3 委員会は、川本町建設工事等入札参加資格審査会設置要綱に規定する構成員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 入札について不正行為に関する情報があった場合の対応の審議の場合は、当該情報に係る建設工事等を所管する課長

4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務財政課長をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員会は、建設工事等に係る入札について不正行為に関する情報があった場合に、必要に応じて臨時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催し難いときは、書類の回議により会議に替えることができるものとする。

8 委員会の事務局は、地域整備課に置く。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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川本町建設工事等入札不正行為情報対応要領

平成20年9月1日 告示第48号

(平成25年4月1日施行)