○川本町工事成績評定点通知公表実施要領
平成22年8月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要領は、請負工事の工事成績評定点の通知に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質の確保を図る事を目的とする。
(対象工事)
第2条 評定点の通知の対象とする工事は、川本町工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)第2条に規定された評定の対象工事とする。
(評定点の通知及び公表)
第3条 町長は、検査員である評定者から竣工検査の工事成績採点表が提出された後、当該工事の請負者に速やかに書面により通知するものとする。
2 通知した内容は、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。なお、閲覧に供する期間は、業務完了年度を含め2年度とする。
3 評定要領第7条に基づき評定を修正した場合についても同様とする。
(説明請求)
第4条 第3条の通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内に書面により、町長に評定点について、説明を求めることができるものとする。
(説明請求の提出)
第5条 第4条の書面の提出先は、当該工事を所掌する当該課長とする。
(説明請求に対する回答)
第6条 町長は、評定点の通知を受けた請負者から評定点についての説明を求められた場合、速やかに書面により回答するものとする。
2 町長は、前項の回答をする場合、川本町工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
3 前項の川本町工事成績評定評価委員会は、別に定める規程に基づき設置するものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年9月1日から施行する。