○川本町設計・施工一括発注方式実施要領

平成22年5月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この要領は、川本町(以下「町」という。)が発注する建設工事のうち、特殊な施設等について、個々の業者等が有する設計技術・施工技術を一括して活用することが適当な工事を対象として、工事の特性に応じ、設計と施工の技術提案を受け施工方法、経済性、機能、品質等を総合評価する設計・施工一括発注方式について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2条 設計・施工一括発注方式を活用できる工事(以下「対象工事」という。)は、原則として、高度又は特殊な技術力を要するものであるとともに、建設業者の独自の設計・施工技術により、効果的に工事施工ができると認められるもの並びに建設業者の知識、構想力及び応用力により最も効果的、経済的に工事執行ができると認められるもので、川本町建設工事入札参加選定要領(平成14年告示第15号)に規定する入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)が決定した建設工事とする。

(対象工事の選定)

第3条 設計・施工一括発注方式の対象となる工事の選定は、審査会が行う。

(発注方式の方法)

第4条 設計・施工一括発注方式の導入にあたっては、次のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 同種工事の実績等の審査により選定した若しくは公募により参加表明した競争参加者から提出された技術提案書の内容を精査した上で競争参加者を決定し、価格競争により落札者を決定する。

(2) 同種工事の実績等の審査により選定した若しくは公募により応札した競争参加者から提出された技術提案書と価格提案を一括して総合評価し、最も適切な候補者と随意契約を行う。

(3) 同種工事の実績等の審査により選定した若しくは公募により参加表明した競争参加者から提出された技術提案書の内容を精査した上で競争参加者を決定し、最も適切な候補者と随意契約を行う。

(技術提案書の提出者の選定)

第5条 事前に同種工事の実績等の審査により業者を選定する場合、審査会は、川本町建設工事入札参加資格者格付要領(平成14年告示第14号)に基づく入札参加資格の登載を受けている業者のうち、対象工事の規模、内容、性質、目的並びに当該業者の登載時の評価、地域的特性等を勘案して、技術提案書及び価格提案書の提出を求める業者を選択するものとする。

2 公募による場合、審査会は、川本町建設工事入札参加資格者格付要領(平成14年告示第14号)に基づく入札参加資格の登載を受けている業者のうち、対象工事の規模、内容、性質、目的並びに当該業者の登載時の評価、地域的特性等を勘案して、技術提案書及び価格提案書の提出を求める業者のランク及び事業所の所在における条件等を付すものとする。

(送付資料及びその送付方法)

第6条 技術提案書の提出を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(以下「送付資料」という。)前条第1項により選択した業者に送付するものとする。ただし、前条第2項による場合には、閲覧等により公表するものとする。

(1) 工事の概要

(2) 技術資料の作成及び提出に係る事項

(3) 実施上の留意事項

(4) その他審査会及び工事担当課が必要と認める事項

(技術提案書の提出内容等)

第7条 技術提案書の内容は、次に掲げるものの中から、対象工事の特性等に応じて審査会が選択するものとする。

(1) 施工実績

(2) 施工上の実施方針、実施手法及び技術の提案

(3) 施工計画書

(4) 概略の図面

(5) 概算数量計算書

(6) 提案に係るコンセプト

(7) 提案に係る実施監理費及び工事費の概算見積書並びにその根拠

(8) 対象工事施工等に係る維持管理費用

(9) その他審査会及び事業担当課が必要と認める事項

(技術提案書の採用)

第8条 対象工事の施工者を設計・施工一括発注方式により選定するにあたり、審査は、審査会が行うものとする。

2 審査会が、必要と認めるときは学識を有する者を委員として置くことができる。

3 審査会が、必要と認めるときは関係職員を出席させることができる。

4 審査会は、提出された技術提案書について、設計案、施工方法、安全性、現実性、経済性及びその他審査会が認めた審議事項等の評価に基づき、当該工事について技術的に最適なものを採用する。なお、価格点を含める場合は、価格点と技術提案を総合的に評価し、採用を決定する。

5 審査会は、必要に応じヒアリングを実施するものとする。

6 町長は、第4項の決定に基づき競争入札参加者を決定し、技術提案書を採用した旨及び競争入札参加者に決定した旨を書面(様式第1)により通知するものとする。

(不採用理由の説明)

第9条 町長は、技術提案書の提出者のうち、技術提案書を採用しなかった者に対し、技術提案書を採用しなかった旨を書面(様式第2、以下「不採用特定通知」という。)により通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

2 不採用決定通知は、前条第6項の通知と同時に行うものとし、不採用の理由については、前条第4項の評価により第7条各号に掲げる項目の中でいずれかの観点から採用しなかったかを明らかにするものとする。

3 不採用決定通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して7日以内に書面により、町長に対して不採用の理由についての説明を求めることができるものとする。

4 町長は、不採用の理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から7日以内に、書面により回答するものとする。

5 前2項に掲げる事項については、第6条の規定による送付資料の送付時において明らかにするとともに、不採用決定通知においても明らかにするものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 技術提案書を提出する建設業者が、設計・コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記するものとする。

2 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、原則として提出者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。

3 町長は、提出された技術提案書は、提出者に返還しないものとする。

4 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。

5 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とする。

6 第1項から第5項までに掲げる事項については、第6条の規定による送付資料の送付時において明らかにするものとする。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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川本町設計・施工一括発注方式実施要領

平成22年5月31日 告示第16号

(平成22年6月1日施行)