○川本町建設工事入札参加選定要領
平成14年5月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 川本町建設工事の請負契約及び測量・建設コンサルタント等の契約に係る指名競争並びに随意契約の相手方とする者の選定については、川本町契約規則(昭和62年規則第6号。以下「契約規則」という。)、川本町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成14年告示第5号。以下「建設工事審査要綱」という。)、測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成14年告示第16号。以下「コンサルタント審査要綱」という。)、川本町建設工事入札参加資格者格付要領(平成14年告示第14号。以下「格付要領」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。
(入札参加者選定の基本方針)
第2条 入札参加者の選定にあたっては、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 選定に当たっては、区分要領に定める建設業有資格者名簿に登載された者のうちから選定すること。
(2) 建設業法に規定する主たる営業所を町内に有する者を優先して選定すること。
(3) 当該会計年度における選定及び受注の状況を勘案し、選定が特定の有資格者に偏しないように留意すること。
(入札参加者の認定基準)
第3条 工事の請負契約において、土木一式工事、建築一式工事及びその他工事の入札参加者の選定に当たっては、別表に掲げる「請負対象設計金額」の欄の区分に対応した経営事項総合評点数欄に掲げる点数に属する者のうちから選定するものとする。
(基準の運用範囲)
第4条 次に掲げる工事は、前条の規定に関わらず工事の実状に即し選定することができる。
(1) 緊急に施工を要する災害復旧工事
(2) 標準施工日数を短縮して工期を定める工事
(3) 特殊な技術を要する工事
(4) その他の町長の承認を得た特別な理由がある工事
2 前項の規定により選定したときは、入札参加者指名調書の記事欄にその理由を明記しなければならない。
(共同企業体の選定)
第5条 共同企業体は単体建設業者として取り扱うものとし、選定に当たっては、川本町建設工事共同企業体取扱要綱(平成25年告示第83号)によるものとする。
(測量業者等の選定基準)
第6条 測量業者、建設コンサルタントの選定はコンサルタント審査要綱の規定に基づき認定された者のうちから4名以上選定するものとする。
(再度入札選定)
第7条 入札が不落札となり、改めて入札を行う場合、不落札が町の責任に帰する場合を除き、前回の指名者を再度選定することはできない。
2 施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約にあたっては、前項の規定によるほか、時価に比べて著しく有利な価格で契約を締結する見込みのある資格者があるときは、当該資格者を相手方に選定することができる。
(入札参加者指名審査会)
第9条 入札参加者の決定に必要な調査及び審査を行うため、入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
(審査会の構成委員)
第10条 審査会は、次の表に掲げる者をもって組織する。
委員 | 副町長、総務財政課長、産業振興課長、地域整備課長並びに工事発注の主管課長をもって構成する。 |
(審査会の審査範囲)
第11条 審査会は、本町の建設工事に係る入札参加者の審査を行うものとする。
(審査会の運営)
第12条 審査会の運用は、次の各号によるものとする。
(1) 審査会は、半数以上の委員の出席がなければ開催することはできない。
(2) 審査会に出席した委員は、選定した指名調書に押印しなければならない。
(3) 審査会の会議は、公開しない。
(4) 審査会の委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
附則
1 この要領は、平成14年6月1日から施行する。
2 「川本町建設工事入札参加者等選定要領」は、廃止する。
附則(平成16年3月29日告示第50号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日告示第63号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
イ 土木一式工事
請負対象設計金額 | 指名基準数 |
1億円以上 (経審客観評点830点以上) | 5名以上 |
5,000万円以上1億円未満 (経審客観評点830点以上) | |
1,000万円以上5,000万円未満 (経審客観評点720点以上) | |
500万円以上1,000万円未満 (経審客観評点719点以下) | 5名以上 |
500万円未満 | 5名以上 |
ロ 建築一式工事
請負対象設計金額 | 指名基準数 |
2億円以上 (経審客観評点770点以上) | 5名以上 |
5,000万円以上2億円未満 (経審客観評点770点以上) | |
1,500万円以上5,000万円未満 (経審客観評点700点以上) | 5名以上 |
1,500万円未満 (経審客観評点699点以下) | 4名以上 |
参考
経営審査評点の基本的な考え方
(土木一式工事)
請負対象設計金額 | 区分方法 | 経審評点 | 評点計算式 | 備考 |
1億円以上 | 県A等級相当 | 760点以上 | 875-110=765≒760 | 県A875点 |
5,000万円以上 | B〃 | 650点以上 | 765-110=655≒650 | B765点 |
* 県等級区分総合点数から特別点数(最高110点)を差引き等級相当の評点とする。
(建築一式工事)
請負対象設計金額 | 区分方法 | 経審評点 | 評点計算式 | 備考 |
2億円以上 | 県A等級相当 | 720点以上 | 790-70=720 | 県A790点 |
5,000万円以上 | B〃 | 660点以上 | 730-70=660 | B730点 |
* 県等級区分総合点数から特別点数(特別点数5・平均70点)を差引き等級相当の評点とする。