○川本町都市公園条例施行規則

昭和57年4月5日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、川本町都市公園条例(昭和46年条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行につき必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日)

第2条 川本町都市公園(以下「都市公園」という。)の有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の休場日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年1月6日まで

2 前項に定めるもののほか、町民プールにあっては9月21日から翌年の6月20日まで、町民テニスコートにあっては12月16日から翌年3月31日までの間を休場日とする。

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、休場日に開場し、又は開場日に休場することができる。

(行為の許可申請)

第3条 条例第8条第1項第1号から第3号までの規定により行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)2部を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項第4号の規定により、催しの許可を受けようとする者は、催し許可申請書(様式第2号)2部を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設使用許可申請)

第4条 条例第12条第1項の規定により、有料公園施設を使用しようとする者は、川本町社会教育施設使用申請書(様式第3号。以下「使用申請書」という。)2部を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用申請書は、2ケ月前から町民外については1ケ月前提出することができる。ただし、大会要領を添付し、町長が認めた各種大会については、3ケ月前から提出することができる。

3 有料公園施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第1項の規定による使用申請書に特別設備等に関する資料を添えて申請しなければならない。

4 有料公園施設を個人で使用する者は、使用しようとする日に使用を申し出るものとし、第1項の規定にかかわらず使用申請書の提出を省略することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)

第5条 条例第17条第1項第1号及び第2号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該設置又は管理を開始しようとする日の1ケ月前までに公園施設設置(管理)許可申請書(様式第4号様式第5号)2部を町長に提出しなければならない。

2 条例第17条第2項に規定する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用許可を受けようとする者、公園占用許可申請書(様式第6号)2部を町長に提出しなければならない。

第6条 条例第17条に規定する許可を受けた者が許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合には、変更許可申請書(様式第7号)2部を町長に提出しなければならない。

(行為等の許可)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による申請について許可したときは、申請書に許可済印(様式第8号)を押印し、その1部を当該申請者に交付するものとする。

2 有料公園の使用許可書は、川本町社会教育施設使用許可書(様式第9号)とする。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号に掲げる場合には前条の許可を取り消し、使用を中止させ、若しくは許可に付した条件等を変更することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反しているとき。

(2) 許可の条件に違反しているとき。

(3) 許可を受けた使用若しくは占用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、この規則の規定による許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号の1に該当する場合において必要と認めるときは条例第23条の規定により、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。以下次号において同じ。)を受けたものについて次に掲げる場合

 水道給水管、ガス供給及び排水施設を設けるため占用する場合

 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

 その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するもの

 公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(2) 条例第8条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合

 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

 その他公益上必要と認めるもの

2 有料公園施設の使用料減免を受けようとするものは、川本町社会教育施設使用料減免申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 減免基準は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第10条 次の各号に掲げる場合には当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 許可を受けた者の責に帰することのできない事由により有料公園施設を使用することができなくなったとき及び管理上必要があると認め有料公園施設の使用を休止したとき。

(2) 有料公園施設の使用を中止した場合に町長が還付することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

川本運動公園施設

減免率

野球場

川本町体育協会野球部

10割

川本中学校野球部

10割

川本町スポーツ少年団

10割

島根中央高等学校硬式野球部

10割

かわもとスポーツクラブ

10割

テニスコート

川本町体育協会テニス部

10割

島根中央高等学校ソフトテニス部

10割

プール

川本中学校生徒

10割

保育所園外活動

10割

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様式第8号 略

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川本町都市公園条例施行規則

昭和57年4月5日 規則第7号

(平成24年2月24日施行)