○川本町道路管理規則
昭和61年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 川本町が管理する町道(以下「道路」という。)の管理については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び川本町道路占用料徴収条例(昭和30年条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(道路工事の承認等)
第2条 法第24条の規定により、道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)の承認を受けようとする者は、道路工事承認申請書(様式第1号)に次に掲げる附属書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 道路工事に係る事業計画の概要説明書
(2) 道路工事の施行の場所の位置図又は見取図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び施設又は工作物の構造図
(3) 道路工事の実施に関する設計図書
(4) 道路工事の施行の場所の写真
(5) 道路工事に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書類
(6) 道路工事に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) その他町長が必要と認める書類
2 道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(承認工事の届出)
第3条 道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事(以下「承認工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届(様式第3号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 道路工事施行者は、承認工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(承認工事の表示)
第4条 道路工事施行者は、承認工事の期間中道路工事承認(道路占用許可)標識(様式第5号)を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りではない。
(道路の占用の許可申請等)
第5条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第6号)に次に掲げる附属書類を添付して、町に提出しなければならない。
(1) 道路占用に係る事業計画の概要説明書
(2) 道路の占用の場所の位置図又は見取図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び道路を占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図
(3) 工事の実施及び道路の復旧に関する設計図書
(4) 道路の占用の場所の写真
(5) 道路の占用に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は、受ける見込みに関する書面
(6) 道路の占用に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) その他町長が必要と認める書類
3 道路占用者は、占用期間満了後引続き当該道路を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1箇月前までに道路占用更新許可申請書(様式第8号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
4 法第36条第1項に規定する計画書は、道路占用工事計画書(様式第9号)によるものとし、町長に提出しなければならない。
(占用料還付の請求)
第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により、道路占用料の還付を請求しようとするときは、道路占用料還付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(占用工事の届出)
第8条 道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 道路占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(占用工事の表示)
第9条 道路占用者は、占用工事の期間中道路工事承認(道路占用許可)標識(様式第5号)を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(地位の承継)
第10条 道路占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人は、道路占用者の権利義務を承継するものとする。
(権利譲渡の制限)
第11条 道路占用者は、町長の承認を受けなければその権利を他人に譲渡してはならない。
2 道路占用者は、道路を原状に回復したときは、直ちに道路原状回復届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 相続又は合併により地位を承継したとき。
(2) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあってはその代表者氏名を含む。)を変更したとき。
(3) 令第3条に該当する道路の維持をするとき。
(4) 令第8条各号に該当する事項を変更しようとするとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年度から昭和64年度分の占用料の免除の基準は、第6条の規定にかかわらず町長が次のとおり定めるものとする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)と、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)についての占用料の免除規準を次のとおりとする。
徴収年度 | 徴収率 |
昭和61年度 | 60% |
昭和62年度 | 70% |
昭和63年度 | 80% |
昭和64年度 | 90% |
附則(平成6年11月11日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の川本町道路管理規則による書面は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
附則(令和4年12月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
占用物件 | 免除率 |
電柱、電話柱その他の柱類、消防栓標識又はバス停留所の標識に添架された広告物 | 20% |
電気事業者と電気通信事業者との共架柱(添架する者に係るものに限る。) | 30% |
アーケードに添架された広告物 | |
駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) | 50% |
バス停留所の標識及びバス待合所 | |
水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 | |
公安委員会の設置する信号機又は標識を無償で添架している占用物件 | |
地上9メートル以上に設ける占用物件 | |
駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 | 75% |
アーケード | 95% |
法第35条に規定する事業(令第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用物件 | 100% |
日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧を行う鉄道施設(西日本旅客鉄道(株)に譲渡されたものを除く。) | |
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項又は第2項に規定する鉄道事業及び第4項に規定する策道事業で他人の需要に応じ旅客又は貨物の運送をする事業(鉄道及び策動の敷地を有償で道路として使用する場合を除く。) | |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | |
街灯(アーチ型のものを除く。) | |
農道、林道その他公用道路(公衆が常時一般交通の一環として通行している通路) | |
道路管理者の設ける街灯、標識等の道路附属物を無償で添架している占用物件 | |
公共的団体が設置する有線放送電話柱及び有線放送柱 | |
公共的団体、電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の電線 | |
ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | |
公共的団体が設置する水管 | |
がんぎ | |
郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取りつけられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。) | |
無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場 | |
カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | |
かんがい排水施設その他農業用地の保安又は利便上必要な施設 | |
恒例による祭典、縁日、売出し、市日又は送迎等のため臨時に道路を占用する看板(アーチであるものを除く。)、法第32条第1項第2号に掲げる施設その他これらに類する占用物件であって、その占用期間が10日以内のとき | |
地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合はこの限りではない。 | |
堤防等と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者が取得した権原が占用又は使用貸借である場合に限る。)について占用許可した場合、別に他の工作物又は施設の管理者が、占用料又は使用料を徴収する場合の当該占用物件住居等に出入りするために設ける通路 | |
飲料用水管(水道法によるものを除く。) | |
地先から雨水又は汚水を排水するため必要な地下埋設排水施設 | |
その他町長が占用料を徴収することが著しく不適当と認める占用物件 | 町長がそのつど定める率 |