○川本町が行う契約等からの暴力団排除設置要綱
平成24年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町が行う契約等からの暴力団排除合意書に基づき、川本町が行う全ての契約等において暴力団及び暴力団員の関与の排除(以下「暴排措置」という。)をし、その適正な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 建設工事
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務
建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
(3) 物品調達等
次に掲げるものをいう。
ア 物品の製造の請負
イ 物件の買入れ又は借入れ
ウ 役務の提供又は役務の委託(建設工事又は建設関連業務に係るものを除く。)
エ 不要物の売払い
(4) 有資格者等
一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者及び随意契約の相手方として選定する者をいう。
(照会・回答)
第3条 町長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、暴排措置対象法人等の該当について(照会)(様式第1号)により川本警察署長に照会するものとする。
3 入札参加資格停止に係る手続は、川本町建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成19年8月28日告示第37号。以下「要綱」という。)の定めるところによる。
(入札参加資格停止措置の解除等)
第5条 町長は、入札参加資格停止措置期間満了等の理由により、入札参加資格停止措置の解除を行う場合は、事前に当該元有資格者等の改善の状況を入札参加資格停止措置の解除について(照会)(様式第5号)により川本警察署長に照会するものとする。
3 町長は、入札参加資格停止措置を受けた元有資格者等について、入札参加資格停止措置の理由となった事実が改善されたと認められる場合は、要綱に規定する指名停止期間が満了する日をもって当該措置を解除するものとする。ただし、改善されたと認められない場合は、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
(下請等からの排除)
第6条 町長は、契約等の相手方に対し、当該契約に係る業務の下請又は再委託(当該契約の相手方が直接又は間接に指揮監督を行うべきもので、数次の下請又は再委託を含む。以下「下請等」という。)に暴排措置対象法人等を関与させないよう指導するものとする。
(契約の解除)
第7条 町長は、契約等の相手方又は下請等をする者(以下「下請業者等」という。)が暴排措置対象法人等であることを知った場合は、当該契約等を解除するものとする。ただし、当該契約等の目的及び内容から町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(町への不当介入)
第8条 町長は、有資格者等が契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた事実を確認した場合は、不当介入について(通知)(様式第8号)により川本警察署長に通知するものとする。
(不当介入事案)
第9条 契約等の相手方からの通報等により、川本警察署長において不当介入を受けた事実を確認した場合は、不当介入事案について(通知)(様式第9号)により町長に通知するものとする。
2 契約等の相手方は当該契約の履行に当たり、不当介入を受けた場合は、不当介入事案について(通知)(様式第10号)により町長に報告するとともに警察に通報するものとする。
3 契約等の相手方は当該契約の下請業者等が不当介入を受けた場合は、警察に通報するとともに契約等の相手方に報告するよう指導を行うものとする。
4 不当介入を受けた契約等の相手方又は下請業者等が、前2項の規定による報告及び通報を行った場合において、当該契約等につき、不当介入を受けたことにより履行遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めていない事項又は疑義が生じた事項については、川本警察署長との協議の上決定するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。