○川本町教育委員会事務局処務規程

昭和60年11月8日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、川本町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則及び要領)

第2条 事務処理に当たっては、適正かつ、速やかに行い、常にその能率向上を図らなければならない。

2 すべて事務は、教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。

(課長の専決事項)

第3条 課長は、教育長の権限に属する事務のうち、次の事務を専決するものとする。

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 職員の職務専念義務の免除及び年次休暇等の承認

(4) 職員の旅行命令その復命の受理

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務等の命令

(事務の代決)

第4条 教育長不在のときは、教育課長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

(処務規程の準用)

第6条 事務局の処務に関し必要な事項は、川本町役場処務規程(昭和35年訓令第3号)を準用する。ただし、公印の種類、ひな型、寸法は別表第1のとおりとする。

この訓令は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日教育委員会訓令第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

保管課(支所)

適用

川本町教育委員会印

画像

24ミリメートル平方

教育課


川本町教育委員会教育長之印

画像

21ミリメートル平方

教育課


川本町教育委員会教育長職務代行者之印

画像

24ミリメートル平方

教育課


川本町教育委員会事務局処務規程

昭和60年11月8日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年11月8日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成24年12月3日 教育委員会訓令第29号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号