○川本町立小・中学校児童生徒通学費支給規則
平成3年3月12日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、川本町立小・中学校児童生徒通学費支給条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条の規定による通学距離は、児童生徒の自宅から通常利用する経路による学校又は最寄りの停留所までの距離とし、1キロメートル未満の端数は切上げとする。
第4条 通学費の支給を受ける児童生徒の保護者は、毎年度4月1日までに様式第1号による通学届を学校長へ提出するものとする。通学方法、経路等を変更した場合は、速やかに変更の通学届を提出するものとする。
第5条 通学費の支給者は、教育委員会で認定するものとする。
2 通学費は、学校長を受領委任者とし、定期乗車券、回数券、現金の支給を行うものとする。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 川本町立小学校児童及び中学校生徒遠距離通学費支給規則(昭和49年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成16年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。