○川本町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規定は、川本町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例の規定に基づき川本町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の適正な管理及び運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(開設日)

第2条 児童クラブの開設日は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認めるときは、開設日を変更し、又は別に定めることができる。

(1) 4月の始業日から翌年3月の終業日まで平常授業日とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日まで、並びに8月13日から8月16日までの間は休日とする。

(2) 春季、夏季、冬期休業日

(開設の時間)

第3条 児童クラブの開設時間は、平常授業日においては原則として放課後から午後5時30分までとし、平常授業日以外の開設日においては、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこれを変更することができる。

(入会及び退会等)

第4条 児童クラブに入会しようとする児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は申込者の状況及び実状等を審査し、入会の可否を決定し児童クラブ入会許可(不許可)通知書(様式第2号)により保護者に通知する。

3 入会している児童の保護者は、入会理由が解消した場合は、児童クラブ退会申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、児童クラブに入会する必要がなくなったと認められる児童については、その保護者に対して、退会の勧告をすることができる。

5 児童が月の途中に入脱会する場合の負担金は、その当該月の在籍日数に応じ、日割り計算により算出した額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(職員及び職務)

第5条 児童クラブに、放課後児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)を配置し、外に補助員を配置することができる。

2 指導員は、児童の健全育成に熱意を持つ者で、保育士、教員等の免許資格を有する者、若しくは児童の養育に知識と経験を有する者とする。

3 補助員は、指導員を補助し、指導員に事故のあるとき又は欠けたときはこれを代理することができる。

4 指導員の勤務時間及び服務は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、原則として12時30分より午後6時までとする。ただし、平常授業日以外の開設日においては、午前8時より午後6時までの間とする。

(2) 児童の出欠及び早退状況を確認し、児童の行動を正確に把握するとともに、必要に応じて担当の小学校教職員と連絡を行うものとする。

(3) 児童の事故を認めた場合は、速やかに救援の措置を講ずるとともに、必要に応じて関係機関及び保護者に連絡し、適正な処理を行うものとする。

(4) 児童クラブ施設の安全、保温、換気等の環境設備及び備品の管理に努める。

(5) 病気その他の事由で欠勤する場合には、事前に届け出なければならない。

(備付け簿冊)

第6条 児童クラブは、次に掲げる簿冊を作成し、整備しなければならない。

(1) 在籍簿(児童名、保護者名、住所、保護者の勤務先、児童の在籍学級担任教員名簿等)

(2) 出勤簿(欠席者、早退者及びその時間)

(3) 事業日誌(開設月日、開設時間、在籍者数、出欠者数、早退者数、指導事項その他児童クラブの管理運営に関する事項)

第7条 条例第5条第2項に規定する町長が特に必要を認る入会児童は、次の各号に掲げる保護者の世帯に属し、保育有に欠ける児童とする。

(1) 昼間家庭にいる児童の保護者が、出産、育児に従事している世帯の児童

(2) 昼間家庭にいる児童の保護者が、高齢者等の介護に従事している世帯の児童

第8条 条例第9条に基づき町長が必要と認めるときとは、次の各号に掲げるときとし、この場合において負担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護児童であるとき 全額免除

(2) 児童が就学援助法(昭和31年法律第40号)第2条第1項第2号に定める準要保護児童であるとき 免除額 3,000円

2 前項の規定により負担金の全部又は一部の免除を受けようとする児童の保護者は、様式第4号により申請書を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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川本町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第11号

(平成16年4月1日施行)