○招致外国青年任用規則
平成元年6月5日
教育委員会規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、川本町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び町の条例(以下、「法令など」という。)の定めるところによる。
(1) 国際交流員 国際交流活動に従事する外国青年
(2) 外国語指導助手 主として教育委員会、又は小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(3) 所属長 外国青年が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(5) その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語活動の補助
(3) 小学校、中学校における国際理解教育の補助
(4) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(5) 外国語科教員等に対する現職研修への補助
(6) 特別活動及び課外活動への協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示にしたがって管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第5条 外国青年の任用期間は、来日日の翌日から翌年の3月31日まで(以下、「前半任期」という。)及び翌年の4月1日から来日日の翌日から1年を経過する日まで(以下、「後半任期」という。)とする。
2 前項の任用期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、町と外国青年は1年間の再任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(免職)
第7条 町は、外国青年に次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えないと認めた場合
(4) 勤務状態が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国青年を免職することができる。
3 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に免職されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその他の計算)
第8条 外国青年の報酬は、社会保険料を含むものとし、初年度は月額280,000円、再任用された場合の2年目は300,000円、3年目は325,000円、4年目及び5年目は330,000円とし、その額に職員の給与に関する条例(昭和38年3月5日条例第3号)に準じた住居手当相当分の額を加えたものとする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬から外国青年が負担する。
2 報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額する。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国青年に対して弁償するものとする。
(1) 第5条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において県又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときには、帰国費用を弁償することができる。
第10条の2 町は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(有給休暇)
第13条 外国青年は、第5条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に8日間を付与され、残りは1月1日に付与される。ただし、外国青年から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りではない。
2 外国青年が第5条第1項の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹・祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国青年が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届けた期間
(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間
(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他職員の休日及び休暇に関する規則(平成7年3月22日規則第5号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(11) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)外国青年が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(12) 外国青年が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国青年について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(13) その他の所属長が特に必要と認めた場合 外国人登録時・査証申請時等において所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第15条の2 養育する子が1歳6箇月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合に当たっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない外国青年は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6箇月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)に定める日まで、育児休業をすることができる。
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第15条の3 外国青年が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、外国青年について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該外国青年が第15条第1項第7号における保育時間又は同項第12号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる
2 部分休業は、外国青年について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。
3 部分休業により勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(休職)
第16条 第15条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国青年が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続き)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第13号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合には、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届出ができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第20条の2 町は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 外国青年は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第24条 外国青年は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第25条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第27条 外国青年は、自宅から契約団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第28条 町は、外国青年に次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第29条 外国青年は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年川本町条例第23号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日教委規則第2号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月1日教委規則第2号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月23日教委規則第3号)
この規則は、平成5年7月26日から施行する。
附則(平成6年3月22日教委規則第10号)
この規則は、平成6年7月26日から施行する。
附則(平成7年7月24日教委規則第1号)
この規則は、平成7年7月24日から施行する。
附則(平成8年10月16日教委規則第2号)
この規則は、平成8年7月24日から施行する。
附則(平成9年6月13日教委規則第2号)
この規則は、平成9年7月24日から施行する。
附則(平成19年7月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年7月28日から施行する。
附則(平成20年8月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項第1号中学校専属外国語指導助手にあっては、平成21年7月27日から適用する。ただし、2008年8月4日に契約した中学校専属外国語指導助手との契約期間は2009年8月3日までとする。
2 第5条第1項第2号小学校専属外国語指導助手にあっては、平成21年8月4日から適用する。
附則(平成22年7月29日教育委員会規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項第1号中学校専属外国語指導助手にあっては、平成22年7月26日から適用する。ただし、2009年8月4日に契約した中学校専属外国語指導助手との契約期間は2010年8月3日までとする。
2 第5条第1項第2号小学校専属外国語指導助手にあっては、平成22年7月26日から適用する。
附則(平成23年7月1日教育委員会規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項第1号中学校専属外国語指導助手にあっては、平成23年7月25日から適用する。ただし、2010年7月27日に契約した中学校専属外国語指導助手との契約期間は2011年7月26日までとする。
2 第5条第1項第2号小学校専属外国語指導助手にあっては、平成23年7月26日から適用する。
附則(平成24年2月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月19日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項第2号小学校専属外国語指導助手にあっては、平成24年7月30日から適用する。ただし、2011年7月26日に契約した小学校専属外国語指導助手との契約期間は2012年7月25日までとする。
2 第5条第1項第1号中学校専属外国語指導助手にあっては、平成24年7月25日から適用する。
附則(平成25年7月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年7月30日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。