○川本町スクールサポートセンター設置要綱

平成20年6月26日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 川本町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における学校事務関係者が連携及び協力して業務を行い、学校事務部門を充実させるとともに、学校支援を強力に進めることによって、学校の教育力向上に寄与することを目的とする。本要綱は川本町スクールサポートセンター設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 学校事務を共同で実施する組織の名称は、川本町スクールサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)という。

(組織)

第3条 サポートセンターは、次に掲げるもので構成する。

(1) 教育委員会の教育長

(2) 教育課長及び学校教育担当職員

(3) 小中学校の校長(以下「学校長」という。)

(4) 小中学校の教頭(以下「教頭」という。)

(5) 小中学校の事務職員(以下「学校事務職員」という。)

(職及び職務)

第4条 サポートセンターに会長、副会長、主任、副主任及び事務局を置く。

(1) 会長は、教育長をもって充てる。

(2) 副会長は、町校長会長をもって充てる。

(3) 主任は、グループリーダーをもって充てる。ただし、グループリーダーが不在の場合は、学校事務職員から互選する。

(4) 副主任は、学校事務職員から互選する。

(5) 事務局は、学校教育担当職員をもって充てる。

2 会長は、サポートセンターを代表して会の円滑な運営を図る。

3 副会長は、会長を補佐して会の円滑な運営に努める。

4 主任は、サポートセンターの事務及び業務を総括して、所管事務を処理する。

5 副主任は、主任を補佐して、所管事務を処理する。

6 事務局は、サポートセンターの活動を推進するとともに、サポートセンターの必要な事務を行う。

(会議)

第5条 サポートセンターの円滑な運営を図るために、全体会及び川本町学校事務担当者会(以下「担当者会」という。)を置く。

(1) 全体会の会議は、会長が招集する。

(2) 担当者会の会議は、主任が必要に応じて招集する。

2 全体会の業務は、次のとおりとする。

(1) 全体会は、サポートセンターの事業計画及び事業報告の承認機関とする。

 サポートセンターの組織の整備及び充実に関すること。

 実施計画及び実施報告の承認に関すること。

 サポートセンターの活動による成果と検証に関すること。

 その他サポートセンターの活動推進に関すること。

3 担当者会の業務及び会の構成は、次のとおりとする。

(1) 担当者会は、学校の事務、業務の改善を推進するために、学校間及び学校と教育委員会との連絡調整を図り、サポートセンターの活動の企画及び立案をする。

(2) 担当者会は、教頭、主任、副主任、学校事務職員及び学校教育担当職員で構成する。

4 担当者会で処理する事務及び業務は、川本町学校事務担当者会運営要領に定めるものとする。

(事務局)

第6条 サポートセンターに事務局を置く。

(1) 事務局は、教育委員会に置く。

(その他)

第7条 この要綱を定めるもののほか、サポートセンターの運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年5月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

川本町スクールサポートセンター設置要綱

平成20年6月26日 教育委員会告示第8号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月26日 教育委員会告示第8号
平成25年5月29日 教育委員会告示第5号