○川本町スクールサポートセンター設置要綱
平成20年6月26日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 川本町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における学校事務関係者が連携及び協力して業務を行い、学校事務部門を充実させるとともに、学校支援を強力に進めることによって、学校の教育力向上に寄与することを目的とする。本要綱は川本町スクールサポートセンター設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 学校事務を共同で実施する組織の名称は、川本町スクールサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)という。
(組織)
第3条 サポートセンターは、次に掲げるもので構成する。
(1) 教育委員会の教育長
(2) 教育課長及び学校教育担当職員
(3) 小中学校の校長(以下「学校長」という。)
(4) 小中学校の教頭(以下「教頭」という。)
(5) 小中学校の事務職員(以下「学校事務職員」という。)
(職及び職務)
第4条 サポートセンターに会長、副会長、主任、副主任及び事務局を置く。
(1) 会長は、教育長をもって充てる。
(2) 副会長は、町校長会長をもって充てる。
(3) 主任は、グループリーダーをもって充てる。ただし、グループリーダーが不在の場合は、学校事務職員から互選する。
(4) 副主任は、学校事務職員から互選する。
(5) 事務局は、学校教育担当職員をもって充てる。
2 会長は、サポートセンターを代表して会の円滑な運営を図る。
3 副会長は、会長を補佐して会の円滑な運営に努める。
4 主任は、サポートセンターの事務及び業務を総括して、所管事務を処理する。
5 副主任は、主任を補佐して、所管事務を処理する。
6 事務局は、サポートセンターの活動を推進するとともに、サポートセンターの必要な事務を行う。
(会議)
第5条 サポートセンターの円滑な運営を図るために、全体会及び川本町学校事務担当者会(以下「担当者会」という。)を置く。
(1) 全体会の会議は、会長が招集する。
(2) 担当者会の会議は、主任が必要に応じて招集する。
2 全体会の業務は、次のとおりとする。
(1) 全体会は、サポートセンターの事業計画及び事業報告の承認機関とする。
ア サポートセンターの組織の整備及び充実に関すること。
イ 実施計画及び実施報告の承認に関すること。
ウ サポートセンターの活動による成果と検証に関すること。
エ その他サポートセンターの活動推進に関すること。
3 担当者会の業務及び会の構成は、次のとおりとする。
(1) 担当者会は、学校の事務、業務の改善を推進するために、学校間及び学校と教育委員会との連絡調整を図り、サポートセンターの活動の企画及び立案をする。
(2) 担当者会は、教頭、主任、副主任、学校事務職員及び学校教育担当職員で構成する。
4 担当者会で処理する事務及び業務は、川本町学校事務担当者会運営要領に定めるものとする。
(事務局)
第6条 サポートセンターに事務局を置く。
(1) 事務局は、教育委員会に置く。
(その他)
第7条 この要綱を定めるもののほか、サポートセンターの運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。