○川本町学校事務担当者会運営要領

平成20年6月26日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 川本町における川本町スクールサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の目的を達成するために、川本町学校事務担当者会(以下「担当者会」という。)の運営については、川本町スクールサポートセンター設置要綱に定めるほか、この要領に定めるところによる。

(事務及び業務)

第2条 サポートセンターで処理する事務及び業務は、次に掲げるものとする。

(1) 給与、手当、旅費及び福利厚生に関する事務

(2) 情報収集及び情報管理に関する事務

(3) 学校予算及び物品に関する事務

(4) 事務職員の研修に関すること

(5) その他必要な事項

(事務委任)

第3条 教育委員会は、町立小中学校事務職員に次の事務を委任することが出来る。

(1) 学校教育予算の要求及び執行に関する事務

(2) 町立小中学校の県費負担教職員の住居手当、通勤手当、扶養手当及び単身赴任手当の認定に関する事務

(運営)

第4条 サポートセンターの活動は、サポートセンター活動計画に基づき実施する。ただし、事務及び業務が集中する時期は必要に応じて実施する。

2 担当者会は、毎年度サポートセンター活動計画案を作成し、全体会で承認を得るものとする。

(旅行命令及び旅費)

第5条 サポートセンターの業務にともなう旅行命令は、本務校の所属長が行う。

2 サポートセンターの業務にともなう旅費は、本務校の旅費で負担する。

(服務)

第6条 サポートセンターの業務に係る服務については、各所属長の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、サポートセンターの活動に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年5月29日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

川本町学校事務担当者会運営要領

平成20年6月26日 教育委員会告示第9号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月26日 教育委員会告示第9号
平成25年5月29日 教育委員会告示第7号