○川本町学校給食センター管理運営規則

平成21年3月16日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町学校給食センター設置条例(平成21年川本町条例第13号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 川本町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 給食用物資の購入、検収及び保管に関すること。

(2) 調理に関すること。

(3) 給食の配送に関すること。

(4) 調理指導及び衛生管理に関すること。

(5) 施設及び設備の管理に関すること。

(6) 地産地消の推進・食育の推進に関すること

(7) その他給食センター運営に関すること。

(委託)

第3条 給食センターの業務の一部は委託することができる。

(運営委員会)

第4条 条例第6条に規定する川本町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、10名以内とする。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 関係学校の学校長

(2) 関係学校のPTA代表

(3) 関係学校の栄養教諭又は学校栄養士

(4) 教育長

(5) 町管理栄養士

(6) 学校給食センター長

3 運営委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員の再任は妨げない。

5 運営委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会議を招集し、議事その他の会務を総理する。

7 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

8 運営委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(総会及び臨時総会)

第5条 会長は、一会計年度毎に総会を招集しなければならない。ただし、会長が特に必要と認めるときには、臨時に総会を招集することができるものとする。

2 総会は会長が招集する。

3 総会においては、次の事項を協議し、出席者の過半数で議決されるものとする。ただし、可否同数の場合においては、会長が決するところによることができるものとする。

(1) 学校給食事業計画

(2) 給食費の改正

(3) 役員の選出

(4) 川本町学校給食会予算及び決算の承認

(5) その他、学校給食の運営に関すること

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川本町学校給食センター管理運営規則

平成21年3月16日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月16日 教育委員会規則第3号
平成21年7月31日 教育委員会規則第9号
平成26年7月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号