○川本町スクールバス臨時運行規程

平成21年3月16日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、川本町スクールバス管理運行規則(平成5年規則第9号)第11条第2項に基づき、教育委員会が行う川本町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の臨時運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第1条の2 この規程によるスクールバスの臨時運行を利用できるのは、次のとおりとする。

(1) 川本町立学校

(2) 川本町内の社会福祉法人

(3) 島根県立高等学校

(臨時運行の条件)

第2条 教育委員会は、次に定める基準に従いスクールバスを臨時運行するものとする。

(1) 無償による臨時運行であること。

(2) 課外授業等その使用目的が明確であり、臨時運行が必要であると認められる場合。この場合において、部活動の遠征については、大会及び大会に準じるものとして教育委員会が認めたものに限る。

(3) 搭乗者は原則として29名を超えていること。ただし、町有マイクロバスの使用予約ができない場合を除く。

(4) 搭乗者は高校生以下とする。ただし、引率及び監護に必要な保護者等は必要最低限と認められる範囲で認めるものとする。

(5) 運行距離は、川本町を起点に原則片道100km以内とする。

(6) 運行時間は、原則午前8時30分から午後5時15分までとする。

(7) 宿泊をともなう運行は、原則として行わないものとする。

(8) 高速道路の運行はしないものとする。

(臨時運行申込み)

第3条 スクールバス臨時運行申込みは、町有マイクロバス運行管理規程(平成5年規程第1号)「マイクロバス使用申込書」の様式を参考に必要事項を記載して教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申込書には、搭乗者名簿、運行経路図及び使用目的に関する資料(部活動の遠征においては、大会に準じるものと学校長が判断した資料)を添えて提出するものとする。

3 第1項の申込みは、運行予定日の7日前には教育委員会に提出するものとする。

(運転業務及び運行経費)

第4条 臨時運行に関する運転業務及び運行経費は、次によるものとする。

(1) 運転業務は、スクールバス運行業務委託業者(以下「委託業者」という。)に委託し、委託業者が雇用している運転手が原則運転するものとする。

(2) 運行経費は臨時運行報告書により、運行時間に対して、運行時間単価1,640円に消費税及び地方消費税を加えた金額を乗じたものを委託業者へ支払うものとする。ただし、運行経費に10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てたものを運行経費とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年5月14日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日教育委員会規程第1号)

この規程は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月28日教育委員会規程第1号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年4月25日教育委員会告示第7号)

この告示は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日教育委員会規則第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

川本町スクールバス臨時運行規程

平成21年3月16日 教育委員会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月16日 教育委員会規程第1号
平成21年4月1日 教育委員会規程第10号
平成21年5月14日 教育委員会規程第2号
平成23年4月28日 教育委員会規程第1号
平成24年2月28日 教育委員会規程第1号
平成26年4月25日 教育委員会告示第7号
平成30年5月1日 教育委員会規則第4号