○学校給食事業費助成金要綱

平成18年4月1日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 川本町が交付する学校給食事業費助成金(以下「助成金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この助成金は、川本町学校給食会(以下「給食会」という。)に対し必要な支援をすることにより、川本町内における学校給食の安全かつ安定的な供給を図ることを目的として、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付対象団体(以下「助成対象団体」という。)は、川本町学校給食会とする。

(助成対象事業)

第4条 この助成金の交付対象事業(以下「助成事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学校給食に関する事業

(2) その他、目的を達成するために必要と認められる事業

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象経費は学校給食を安全かつ安定的に供給するために必要な経費で、町長が事業遂行に必要であると認めるものとする。

(交付申請)

第6条 助成対象団体は、助成金の交付を受けようとするときは、「学校給食事業費助成金交付申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて川本町長へ提出しなければならない。

(概算払)

第7条 川本町長は、第2条に規定する助成金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成対象団体に対し、助成金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 助成対象団体は、助成金の概算払の請求をしようとするときは、「学校給食事業助成金概算払請求書(様式第2号)」を、川本町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 助成対象団体が、助成事業を完了したとは、当該助成事業完了の日から起算して30日以内又は助成金の交付を決定した年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに「学校給食事業実績報告書(様式第3号)」を提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、助成事業の完了又は廃止に係る助成事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し、助成対象団体に通知する。

(帳簿等の保管)

第10条 助成対象団体は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、助成金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、川本町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日教育委員会要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

学校給食事業費助成金要綱

平成18年4月1日 教育委員会告示第14号

(平成24年6月20日施行)