○地域と中学校の文化部活動支援事業交付金交付要綱

平成25年8月30日

教育委員会要綱第7号

(目的)

第1条 川本町内の中学校文化部活動の活性化を図るため、地域と中学校の文化部活動支援事業交付金を(以下「交付金」という。)を予算の範囲内にて交付することとし、その交付については補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象となる事業)

第2条 この要綱において、交付金の対象とする事業は、次に掲げるものであり、かつ町長が承認したものとする。

(1) 地域貢献活動 福祉施設への慰問活動や地区祭り等地域活動への参画、地域課題解決へ向けた取組などの地域貢献活動

(2) 世代間交流活動 保育所等への指導・交流の講座や公民館サークルと連携した活動交流など、異世代への働きかけを企画・運営する交流活動

(交付金の対象経費と算出基礎等)

第3条 この交付金の対象経費、算出基礎等については、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 学校は、この交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式1)を作成し、町長が定める日までに提出しなければならない。

(概算払)

第5条 学校は、概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式2)を町長に提出しなければならない。

(事業報告)

第6条 学校は、事業が完了したときは、完了した日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式3)を作成し、町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年9月1日より施行する。

別表第1(第3条関係)


中学校の文化部活動の活動費

算出基礎

一校あたり50千円を上限

使途内訳

本事業の推進に必要な経費(需用費、役務費、使用料 等)

但し、飲食に係る費用、通常活動のための消耗品及び備品購入費等は除く

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地域と中学校の文化部活動支援事業交付金交付要綱

平成25年8月30日 教育委員会要綱第7号

(平成25年9月1日施行)