○川本町立学校給食センター建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱

平成25年10月22日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき川本町が発注する川本町立学校給食センター建設工事(以下「当該建設工事」という。)に特別共同企業体(以下「共同企業体」という。)を参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(適用)

第2条 共同企業体との建設工事請負契約その他の事務処理については、この要綱に定めるもののほか、川本町財務規則(昭和44年川本町規則第3号)及び川本町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成14年川本町告示第5号)の定めるところによる。

(基本要件)

第3条 共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力を高めるため、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、原則として2業者又は3業者であること。

(2) 共同企業体の構成員は、その年度の建設工事請負契約指名競争入札参加資格を有する建設業者であること。

(3) 構成員のうち最大の施工能力を有する者が代表者であり、かつ、その者の出資比率が最大であること。

(4) 原則として、各構成員が対等の立場で一体となって施工する運営形態であること。

(5) 当該建設工事の属する建設工事の種類の有資格業者であること。

(6) 当該建設工事の属する建設工事の種類に係る主任技術者で国家資格を有する者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(共同企業体の対象工事)

第4条 共同企業体を参加させることができる建設工事は、川本町立学校給食センターの建設工事とする。

(共同企業体構成員有資格等の通知)

第5条 町長は、共同企業体の構成員となり得る者を入札参加者指名審査会の議を経て選定したときは、その旨及び次の各号に掲げる事項を構成員有資格等通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 申請の受付期間及び受付場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(共同企業体構成員有資格等の通知の期日)

第6条 前条の規定による通知は、入札参加資格審査申請書の受付開始前5日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(共同企業体の指名競争入札参加申請手続)

第7条 第5条の規定による通知を受けた者で入札参加を希望する者は、次の各号に掲げる書類を契約担当者が指定する場所へ提出しなければならない。ただし、第5条の規定による通知を受けた者で、単体企業体として入札参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書(様式第3号)を契約担当者が指定する場所へ提出しなければならない。

(1) 特別共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第2号)

(2) 特別共同企業体協定書(出資比率による場合は様式第4号、工事を分担して施工する場合は様式第5号)

(3) 構成員の直前の経営事項審査結果通知書の写し

(4) 委任状(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(共同企業体の入札参加資格)

第8条 共同企業体の入札参加資格は、入札参加者指名審査会の議を経て、町長が認めるものとする。

(共同企業体の入札参加者の指名)

第9条 町長は、前条の入札参加資格審査を受け有資格者となった共同企業体のうちから、入札に参加する者を指名するものとする。

(共同企業体の有効期限)

第10条 町と建設工事請負契約を締結した共同企業体の有効期間は、当該建設工事の完成後12箇月経過した日までとする。

2 前項に規定する有効期間満了後においても、当該建設工事につき、かし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

(入札参加の範囲)

第11条 町長は川本町立学校給食センター建設工事の入札において、単一企業と共同企業体とを併せて参加させることができる。ただし、当該共同企業体の構成員となっている建設業者を単一企業として参加させることはできない。

(入札参加者の指名通知)

第12条 共同企業体に対する入札参加者の指名の通知は、各構成員の代表者又はその代理人に対して行わなければならない。

(入札の執行)

第13条 入札は次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 入札書は、各構成員の代表者又はその代理人が共同で作成し、当該共同企業体の名称及びその代表者を表示すること。

(2) 入札書は、一共同企業体につき1部提出するものとし入札に際しては、各共同企業体の代表者又はその代理人が出席し、必要な委任状等は、各共同企業体が提出すること。

(契約書)

第14条 建設工事請負契約の契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、当該共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。

(共同企業体編成表の提出)

第15条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(代表者の権限)

第16条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川本町立学校給食センター建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱

平成25年10月22日 告示第84号

(平成25年10月22日施行)