○川本町立学校備品管理規程
平成27年2月17日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、川本町立小・中学校管理規則(昭和62年8月25日教育委員会規則第1号)第33条に定める教育財産のうち、川本町立学校(以下「学校」という。)の用に供する備品の適正かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、備品とは、川本町備品管理要綱第2条第3項に規定するものをいう。
(備品の取扱い)
第3条 備品は、丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、常にその所在を明らかにし、汚損または紛失しないように注意しなければならない。
(備品管理者の職務)
第4条 学校には、備品管理者を置き、校長をもって充てる。
2 備品管理者は、備品の管理が適正かつ効率的に行われるように努めなければならない。
(備品取扱主任)
第5条 備品の適正な管理及び運用を図るため、学校に備品取扱主任を置く。
2 備品取扱主任は、校長が指名する。
3 備品取扱主任は、備品管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 備品の収受及び供用に関すること。
(2) 備品の整理、保管及び廃棄に関すること。
(3) 備品のデータ整理及び点検に関すること。
(備品の分類)
第6条 備品は、川本町備品管理要綱(平成16年11月29日告示第68号)により会計管理者が分類する。
(備品データの整備)
第7条 備品管理者は、備品を収受したときは、一般、教材、理科ごとにデータを整備し、毎年1回以上点検を実施しなければならない。
(備品の廃棄)
第8条 備品管理者は、亡失、棄損等により使用できない備品が生じたとき、または備品を廃棄しようとするときは、「不用教育財産申出書」により、教育委員会に申し出なければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校における備品の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。