○川本町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育の指導者の充実を図るため、川本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいい、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は3名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を持つ者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

3 指導員の再任に当たっては、原則として3年を超えることはできない。

4 第1項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、指導を免ずることができる。

(服務)

第6条 指導員は、非常勤とする。

(報酬)

第7条 指導員の報酬は、月額142,000円とする。

(費用弁償)

第8条 指導員の費用弁償は、別表に定める費用弁償を支給する。

2 費用弁償の支給方法は、職員の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における報酬額に係る特例)

2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における報酬額は、第7条の規定にかかわらず、5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(昭和49年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

川本町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月25日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月25日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第21号
昭和53年7月3日 条例第11号
昭和54年6月29日 条例第17号
昭和57年3月18日 条例第15号
昭和58年3月18日 条例第12号
昭和60年3月18日 条例第9号
昭和62年3月21日 条例第12号
平成4年3月21日 条例第10号
平成5年3月22日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第1号
平成8年3月19日 条例第16号
平成11年3月15日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第9号