○川本町社会教育指導員設置に関する規則

平成6年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町社会教育指導員設置条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日に属する月の町長が規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

基準日が6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

割合

3箇月

6箇月

100分100

2箇月15日以上3箇月未満

5箇月以上6箇月未満

100分80

1箇月15日以上2箇月15日未満

3箇月以上5箇月未満

100分60

1箇月15日未満

3箇月未満

100分30

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

川本町社会教育指導員設置に関する規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号