○浜田益田間駅伝競走大会参加補助金交付要綱
平成18年10月1日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 川本町が交付する浜田益田間駅伝競走参加補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号)に規定するもののほかこの要綱の規定の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、浜田益田間駅伝競走事業(以下「駅伝競走事業」という。)に対し必要な補助をすることにより、川本町の体育振興を支援することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金対象団体)
第3条 補助金の交付対象団体(以下「補助金対象団体」という。)は、駅伝競走参加事業団体とする。
(補助金対象事業)
第4条 この補助金の交付対象事業(以下「補助金事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 浜田益田間駅伝競走に関する事業
(補助金対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、監督及び選手の大会参加料、宿泊料及び町長が事業遂行に特に必要であると認めるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、「浜田益田間駅伝競走交付申請書様式第1号」を川本町長へ提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象団体に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。
2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金対象団体が、補助事業を完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに「浜田益田間駅伝競走事業実績報告書(様式第2号)」を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金対象団体に通知する。
(帳簿等の保管)
第10条 補助金対象団体は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、川本町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日教育委員会告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。