○姉妹都市交流団体活動補助金交付要綱

平成24年2月28日

教育委員会告示第2号

(通則)

第1条 姉妹都市交流団体活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に当たっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、川本町が姉妹都市縁組を締結している広島県安芸郡坂町との文化・スポーツ・芸能・学びの活動を通じて交流を促進することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 この補助金を用いて補助事業を行うことができるもの(以下「補助事業者」という。)は、前条の目的を達成するために活動する団体とする。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 町は、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助の対象となる経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び補助条件)

第6条 補助金は次に掲げる条件を付して交付決定する。

(1) 補助事業により取得し又は効用が増加した財産(補助金の交付対象となったもの)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(2) 補助金に係る経費について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りではない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ中止・廃止申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日にまでに補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助対象団体に通知する。

(補助金の経理等)

第12条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成24年2月28日から施行する。

(平成24年9月24日教育委員会告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

姉妹都市交流活動に必要な経費であって、町長が適当と認める経費

定額

当該事業参加者の総数の区分により定める額と、事業に要した実支出額のいずれか低い額とする。

〈区分〉

50人までの場合は10,000円

50人を超え100人までの場合は15,000円

100人を超える場合は20,000円

ただし、当該交流の実施のためバスの借上料を要する場合、町長が認めるときは30,000円を上限に補助金を加算する。

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姉妹都市交流団体活動補助金交付要綱

平成24年2月28日 教育委員会告示第2号

(平成24年9月24日施行)