○川本町環境教育推進事業補助金交付要綱
平成20年6月30日
教育委員会要綱第12号
(通則)
第1条 川本町環境教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付につては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、川本町がその所管する小・中学校(以下「学校」という。)において「学校版エコライフチャレンジしまね」を活用した環境学習の推進(以下「補助事業」という。)を行う場合において、その活動費を補助し、環境教育の推進と充実を図ることを目的とする。
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 川本町は、学校が補助事業を実施するために必要な経費のうち、別表に定める経費を補助対象経費とし、予算の範囲内で補助金として交付する。
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、当該年度5月1日現在における「学校版エコライフチャレンジしまね」の登録校に1校につき50千円を乗じて得た額を上限とする。
(交付金の交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする学校は、補助金申請書(様式1号)を川本町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第5条 学校は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書(様式第2号)を川本町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額に影響を及ぼさない軽微な変更を除く。
2 川本町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことがある。
(川本町の指導)
第6条 川本町長は、学校に対して速やかに活動計画及び毎月の消費エネルギー量を、また3月末日までに活動レポートを「学校版エコライフチャレンジしまね」の当該校のウェブサイトに入力するよう指導しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 この補助金は、川本町長が必要と認めるときは、学校の請求に基づき補助金の全部又は一部を概算払いの方法により交付することができる。
2 学校は、概算払いの請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を川本町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 学校は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を川本町長に提出しなければならない。
2 補助事業は学校が「学校版エコライフチャレンジしまね」のウェブサイトへ次のデータを入力することをもって完了とみなす。
ア 当該年度の活動計画
イ 毎月の消費エネルギー(3月分を除く)
ウ 活動レポート
(補助金の額の確定等)
第9条 川本町長は、第8条の実績報告書の提出を受け、ウェブサイトへの入力に基づき内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その結果が補助金の申請内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、学校に通知する。
2 川本町長は、学校に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の経理)
第10条 学校は、補助事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係書類とともに、補助事業を完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 前条までに定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、交付の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月1日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 会場使用料・賃借料 その他必要と認める経費 *人件費、備品に相当する経費は除く |