○川本町企業職員の給与に関する規程
昭和43年12月1日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。
2 給与の支払に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。
(管理職手当)
第3条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する者は、課長及び主査とする。
(特殊勤務手当)
第4条 条例第7条の規定により支給する特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条の規定により支給する特殊勤務手当は月額25,000円とする。
(他の条例、規則等の準用)
第5条 職員の給与については、職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第2号)の規定全文を準用する。
附則
この規程は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和46年1月25日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日水管規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日水管規程第1号)
この規程は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成2年2月17日水管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。