○川本町給水条例施行規則
平成10年3月31日
規則第9号
(用語)
第1条 この規則において「条例」と称するのは、川本町給水条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)をいう。
(給水の種別)
第2条 条例第5条第2号に規定する給水の種別は、次に掲げるものをいう。
営業用とは、病院・開業医・飲食店業・料理屋業・旅館業・氷菓子製造業・生鮮魚業・理美容業・洗濯業・洗張業・写真業・映画館・劇場・牛乳製造業・食品製造業・食品加工業・製菓業・運送業・ガソリン等販売業その他町長の認定したもの。
2 町長は、前項の1について該当させることが不適当と認めた場合は適当な給水種別に変更することができる。
(給水装置の工事申請)
第3条 条例第6条に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、「給水装置工事申込書」により行う。
(開発等の事前協議)
第4条 条例第8条の協議は、「開発地域給水協議書」の提出により行う。
2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえその結果を当該申請者に書面により回答する。
(給水装置使用材料)
第5条 町長は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、川本町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30cm以上離れていること。
(2) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(3) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、水質汚染及び漏水のおそれがないものであること。
(4) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(5) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(6) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を保証したもの。
(2) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により、町長がやむをえないと認めるときは指定以外の材料を使用することができる。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を使用する箇所、建物等、においては、受水槽を設置しなければならない。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用率等を考慮し適当な口径にしなければならない。
(給水管埋設深度)
第8条 給水管は、公道及び私道内においては120センチメートル以上宅地等道路以外においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上及びその他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 建築物の外で、当該建物の敷地内
(2) 分岐部分に最も近い位置
(3) 点検・取り替えが容易に行える場所
(4) 衛生的で損傷のおそれのない場所
(5) 水平に設置できる場所
(メーターの設置基準)
第10条 条例第20条第2項に規定するメーターの設置基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要と認めた場合は、1建築物に2個以上設置することができる。
2 同一使用者が、同一敷地内にある2戸以上の建物で水道を使用する場合は、当該2戸以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、逆流等の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町水道以外の水管及び衝撃作用を生じさせる用具・機器と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管にポンプを直結させてはならない。
(給水管防護措置)
第12条 給水管に破損・凍結・電食・化学変化等の悪影響を及ぼすおそれのある場合は、給水管防護措置を講じなければならない。
(給水の申し込み)
第13条 条例第17条に規定する、給水契約の申し込みは「水道異動届」により行う。
(メーターの損害弁償)
第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは「量水器亡失(き損)届」を町長に提出しなければならない。
2 条例第21条第3項の規定により、メーターの弁償をさせるときは残存価格等を考慮し弁償額を定める。
(1) 給水装置使用の開始・廃止又は中止しようとするときは「水道異動届」により行う。
(2) メーターの口径及び用途を変更しようとするときは「給水装置等変更届」により行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、及び火災消火に使用したときは「消火栓使用届」により行う。
(4) 給水装置所有者及び管理人等に変更があった場合は「給水装置等変更届」により行う。
(給水装置及び水質検査請求)
第17条 条例第25条第1項の規定による検査請求は「給水装置・水質検査請求書」により行う。
(1) 料金にあっては、納入通知書を発した月の末日
(2) 分担金・負担金等その他の納入金は、納付書を発した日から14日以内とする。
(過誤納精算)
第19条 水道料金徴収後にその算定に過誤があったときは、翌月以降の水道料金により精算することができる。
(1) メーターに異常があった場合は、メーター取り替え後の使用水量を基礎とし、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 2以上の用途で料率の異なる場合は、超過料金が高額である用途区分とする。
(3) 使用水量が不明の場合は、前3ケ月の使用水量及び前年同期の使用水量により認定する。
(工事負担金を伴う給水申込)
第21条 条例第35条第1項の規定による給水の申込は「給水申込書」により行う。
(工事負担金額)
第22条 条例第35条第1項の規定による給水申込を受け、給水可能と認めるときは、施工規則第23条に定める工事負担金の額を決定し「給水受諾通知書」により当該申込者に通知する。
2 申込者は、前項の通知を受けたときは、町長の指定する期日までに工事負担金を納入しなければならない。ただし、特別の事由があると認めた場合は分納することができる。
3 申込者が第1項の工事負担金を期日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(工事負担金額の算定)
第23条 条例第35条に規定する工事負担金の額は、次各号に掲げる費用の合計額とする。
工事に要する費用
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 工事監督費
(6) 道路復旧費
(7) 工事請負費
(8) 間接経費
2 費用の積算は環境衛生施設整備積算要領による。
3 特別の費用を要するときは、その実費を加算する。
(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入分担金
(2) 災害その他の理由による生活困窮者の水道料金
(3) 施工規則第13条に規定する防護策を充分に施したにもかかわらず不可抗力による漏水の料金
(4) その他町長が特別の理由があると認めたもの
2 前項の減免の申請は「水道事業納付金減免申請書」により行う。
附則
(施工期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 川本町水道事業給水条例施工規則(昭和33年10月15日規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 廃止前の規則によりなされた、届出、請求、その他の手続きは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月24日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。